○災害に伴う応急措置の業務に従事し、又は協力した者に対する損害補償に関する条例

昭和38年3月18日

佐賀県条例第7号

災害に伴う応急措置の業務に従事し、又は協力した者に対する損害補償に関する条例をここに公布する。

災害に伴う応急措置の業務に従事し、又は協力した者に対する損害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第71条第1項の規定による従事命令又は協力命令により応急措置の業務に従事し、又は協力した者に対する損害補償について定めるものとする。

(損害補償の種類)

第2条 前条に規定する損害補償は、療養補償金、休業補償金、障害補償金、遺族補償金、葬祭補償金及び打切補償金の6種とする。

(補償の内容)

第3条 前条に規定する補償金の支給要件、支給額等については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)中扶助金に係る規定の例による。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

災害に伴う応急措置の業務に従事し、又は協力した者に対する損害補償に関する条例

昭和38年3月18日 条例第7号

(昭和38年3月18日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第7号