○佐賀県災害対策本部規程
昭和38年6月13日
佐賀県災害対策本部規程を次のように定める。
佐賀県災害対策本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県災害対策本部条例(昭和37年佐賀県条例第48号)第6条の規定により、佐賀県災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(平19、4、2・一部改正)
(副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副知事をもって充てる。
(平19、4、2・一部改正)
(本部組織)
第3条 本部に、本部会議及び対策部を置く。
(平30、3、30・一部改正)
(本部会議)
第4条 前条に規定する本部会議は、本部長、副本部長、各対策部長及び本部付をもって構成し、災害予防及び災害応急対策に関する重要な事項について審議する。
2 本部付は、本部長が指名する。
3 本部会議は、毎日1回本部長が招集する。ただし、本部長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(昭41、7、4・昭43、7、19・一部改正)
(対策部)
第5条 第3条の対策部の所掌事務は、別に定める。
2 対策部に対策部長及び対策副部長を置く。
3 対策部長及び対策副部長は、別に定める者をもって充てる。
4 対策部長は、本部長の命を受け、対策部の事務を掌理する。
5 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭46、12、3・平19、4、2・平30、3、30・一部改正)
(現地災害対策本部)
第6条 本部長は、災害が激甚で、その必要があると認める場合は、現地に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を置く。
2 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)は、副本部長をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、現地本部の組織等に関し必要な事項は、本部会議及び対策部の組織に準じ、現地本部長が定め、本部長に報告するものとする。
(昭46、12、3・平19、4、2・一部改正、平30、3、30・旧第7条繰上)
(事務処理)
第7条 この規程に定める事務を処理するにあたっては、迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分に連携しなければならない。
(平19、4、2・一部改正、平30、3、30・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平30、3、30・旧第9条繰上)