○佐賀県防災会議条例
昭和37年10月15日
佐賀県条例第47号
佐賀県防災会議条例をここに公布する。
佐賀県防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第15条第8項の規定により、佐賀県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 法第15条第5項第1号から第5号までに掲げる者を除くほか、知事が任命する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 法第15条第5項第6号の市町長及び消防機関の長のうちから任命される委員 4人
(2) 法第15条第5項第7号の指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員 35人以内
(3) 法第15条第5項第8号の自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員 20人以内
2 前項に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(昭41条例29・昭55条例32・平15条例33・平17条例31・平17条例74・平24条例42・令5条例1・一部改正)
(専門委員)
第3条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置く。
2 専門委員は、専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第4条 防災会議に、委員及び専門委員を補佐させるため、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指命する。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、佐賀県政策部において処理する。
(平16条例2・平17条例54・平28条例9・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営その他必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。