○佐賀県消防事務職員制服及び貸与規程

昭和37年12月28日

佐賀県訓令甲第27号

本庁

消防学校

佐賀県消防事務職員制服及び貸与規程

(趣旨)

第1条 市町の消防指導を行う者の制服及び制服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(平26訓令甲6・一部改正)

(制服)

第2条 消防事務に従事する職員の制服は、別表のとおりとする。

(着用職員)

第3条 前条に規定する制服を着用する職員は、知事、副知事、及び佐賀県職員のうち、消防事務に従事する職員とする。ただし、同条に規定する制服のうち合服を着用する職員は、消防学校に勤務する職員に限るものとする。

(昭52訓令甲12・一部改正)

(着用)

第4条 制服は、市町の消防について、訓練指導、検閲、機械器具の性能試験、その他消防業務を行う場合に着用するものとする。ただし、消防学校に勤務する職員は、勤務時間中常時着用するものとする。

(平26訓令甲6・一部改正)

(着用区分)

第5条 冬服、合服、夏服及び盛夏略衣の着用期間は、次のとおりとする。ただし、危機管理防災課長及び消防学校長(以下「所属長」という。)は、特に必要があるときは、この期間を変更することができる。

(1) 冬服 10月1日から5月31日まで(消防学校に勤務する職員にあっては、11月1日から4月14日まで)

(2) 合服 4月15日から5月31日まで

10月1日から10月31日まで

(3) 夏服 6月1日から6月30日まで

9月15日から9月30日まで

(4) 盛夏略衣 7月1日から9月14日まで

2 甲種外套は雨雪の日又は防寒の用に供する場合に、雨衣は雨雪の場合に着用する。

(昭52訓令甲12・平16訓令甲1・令2訓令甲3・一部改正)

(貸与)

第6条 第3条に規定する制服については、次に掲げる区分によりこれを貸与する。ただし、必要があると認めるときは、貸与期間を延長し又は短縮することができる。

品目

貸与数

消防学校に勤務する職員の貸与期間(年)

左欄以外の消防事務従事職員の貸与期間(年)

胸章

2個

2

4

冬帽

1個

4

4

夏帽

1個

4

4

冬服

1着

3

6

夏服

1着

4

6

合服

1着

4

 

盛夏略衣

1着

3

作業衣

1着

2

略帽

2個

2

革靴

1足

1

ネクタイ

1本

2

(昭52訓令甲12・一部改正)

(貸与品の返納)

第7条 被服の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間内に第3条の職員でなくなったときは、前条の規定により貸与した制服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は被貸与者に対し、前項の場合においては代価を徴収して、貸与期間を満了したときは無償で、貸与品を交付することができる。

(管理)

第8条 被貸与者は善良なる注意義務をもって貸与品を管理しなければならない。

(滅失又はき損)

第9条 被貸与者は、貸与品の全部若しくは一部を滅失又はき損した場合は、その滅失又はき損の程度及びその事由について、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失に起因すると認めるときは、相当額を弁償させるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 佐賀県消防事務関係職員制服規程(昭和26年佐賀県告示第637号)は、廃止する。

(昭和52年訓令甲第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭41訓令甲4・昭44訓令甲2・昭52訓令甲12・昭53訓令甲7・平10訓令甲2・平16訓令甲1・平17訓令甲3・平26訓令甲6・平28訓令甲6・令2訓令甲3・令3訓令甲3・一部改正)

佐賀県消防事務職員制服

品種

区分

摘要

冬服

上衣

地質

紺又は濃紺色の織物

製式

前面

開きん、剣えり

胸部は二重とし、消防き章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行につける。

前面の次に2個、上記に1個のポケットを付け、左右下部のポケットにはふたを付ける。

形状は図のとおりとする。

胸章

黒色の台地に上下両縁に金線ししゅうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章を付けた職名章を右胸部に、その上部に黒色の台地に流水形の銀モール3本を付した消防事務職員章を付ける。

形状及び寸法は図のとおりとする。

腕章

右腕に黒色の台地に金モール製の佐賀県き章を付ける。

形状は図のとおりとする。

そで章

幅30ミリメートルの黒色しま織2条及び幅6ミリメートルのじゃばら組金線1条を表半面にまとう。

形状は図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

形状は図のとおりとする。

夏服

地質

青色の布

上衣

製式

前面

開きん(小開き式)

地質と似た色のボタン4個を1行に付ける。

ポケットは胸部左右に各1個にし、ふたを付け、ボタンで留める。

形状は図のとおりとする。

肩部

外側の端を肩の縫目に縫い込みえり側を地質と似た色のボタン1個で留め、中央に金色消防き章を付ける。

そで

長そでカウス付きボタン留めとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

形状は図のとおりとする。

合服

地質

青色の織物

上衣

製式

前面

冬服上衣と同様とする。

胸章

腕章

そで章

幅30ミリメートルの灰色しま織2条及び幅6ミリメートルのじゃばら組金線1条を表半面にまとう。

形状は、冬服そで章と同様とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とする。

盛夏略衣

地質

青色の布

製式

夏服の上衣と同様とし、そでは半そでとする。

作業衣

地質

濃紺の綿布

冬帽

地質

黒色又は紺色の織物

製式

円形とし、黒色の革製ひさし及び黒色の革製あごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防き章を付けた金色ボタン各1個で留める。

帽の周囲には、黒色斜子縁及びじゃ腹組金線を付ける。

形状は図のとおりとする。

帽章

金色金属消防き章をモール製金色桜で囲む。

台地は、黒色又は紺色の織物とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

地質

黒色又は紺色の織物

製式

円形とし、黒色又は紺色の革製ひさし及び黒色又は紺色の革製あごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防き章を付けた金色ボタン各1個で留める。

帽の周囲には、黒色又は紺色の斜子縁及びじゃ腹組金線を付ける。

形式は、冬帽製式と同様とする。

帽章

金色金属消防き章をモール製金色桜で囲む。台地は、灰色の毛織物とする。

形状及び寸法は、冬帽帽章と同様とする。

略帽

地質

紺色の織物又は布

外とう

地質

黒色又は濃紺色の毛織物

製式

開きん、剣えり、胸部は二重とし、消防き章をつけた金色ボタン各3個を2行に付ける。ポケットは左右各1個とし、ふたを付ける。

背部に幅60ミリメートルの背帯を付ける。えり部に頭きん留めの黒色ボタン5個を付け、頭きんに鼻おおい1個及び黒色ボタン3個を付ける。

そでには冬服上衣そで章と同様のそで章を付ける。

形状は図のとおりとする。

ネクタイ

地質

紺色の織物

製式

形状は図のとおりとする。

備考 この表に定めがない場合又は勤務の性質によりこの表により難い場合は、別に知事が定める。

ネクタイ

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冬服上衣

後面

前面

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外とう

後面

前面

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冬服ズボン

ボタン

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冬帽子

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帽章

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き章

略帽章

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夏服

後面

前面

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そで章

ズボン

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胸章

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副課長

副室長

主幹

消防学校の課長

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知事

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係長

主任主査

主任教官

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副知事

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主査

主事

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部長

危機管理・報道局長

副部長

副局長

消防学校長

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危機管理防災課長

消防保安室長

消防学校副校長

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知事、部長、危機管理・報道局長、副部長、副局長

副知事、消防学校長

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危機管理防災課長

消防保安室長

消防学校副校長

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副課長

副室長

主幹

消防学校の課長

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係長

教務主任

主任主査

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主査

主事

佐賀県消防事務職員制服及び貸与規程

昭和37年12月28日 訓令甲第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
昭和37年12月28日 訓令甲第27号
昭和41年7月6日 訓令甲第4号
昭和44年2月26日 雑報第2号
昭和52年5月16日 訓令甲第12号
昭和53年4月24日 訓令甲第7号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第3号