○佐賀県消防学校校旗の制定
昭和47年6月1日
佐賀県告示第256号
佐賀県消防学校の校旗を次のように定める。
1 規格
(1) 校旗の縦横の割合は、縦2に対し横3とする。
(2) き章の大きさは、校旗の縦の長さの5分の3とする。
(3) 旗地の地色は、次のとおりとする。
ア 生地 正絹厚地塩瀬羽二重地あわせのえんじとする。
イ き章 金糸刺しゅう、一部緑刺しゅうとする。
ウ 文字 金糸刺しゅうとする。
エ 飾房 ホタル入金真田4段七宝編150ミリメートルのフレンジ付とする。
(4) 竿頭の素材は真ちゅう金色メッキ、3面とも校旗に用いるき章を打出す。
2 意味
(1) き章は、消防職員及び団員が用いるき章に県章のマークを配し、消防の象徴である筒先とホース及び水(雪)の結晶を表わしたものである。
(2) 生地のえんじは消防に関連深い奉仕の精神と、勇気及び団結を表わし、緑は水を表わす。
3 略旗
学校内で常時掲揚するため、略旗を次のとおりとする。
(1) 規格は校旗と同一規格とし飾房を除く。
(2) 生地は校旗と同色に、き章文字は白ぬきとする。