○佐賀県消防学校設置条例

昭和36年8月16日

佐賀県条例第15号

佐賀県消防学校設置条例をここに公布する。

佐賀県消防学校設置条例

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条の規定に基づき、消防職員及び消防団員の教育訓練を行なうため、佐賀県消防学校(以下「消防学校」という。)を設置する。

(昭48条例5・平18条例51・一部改正)

(位置)

第2条 消防学校は、佐賀市に置く。

(昭42条例1・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防学校の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和36年9月1日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県消防学校設置条例

昭和36年8月16日 条例第15号

(平成18年10月3日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
昭和36年8月16日 条例第15号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第5号
平成18年10月3日 条例第51号