○佐賀県土地利用審査会の組織及び運営に関する条例
昭和49年10月2日
佐賀県条例第40号
佐賀県土地利用審査会の組織及び運営に関する条例をここに公布する。
佐賀県土地利用審査会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、佐賀県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第1条の2 審査会は、委員7人以内で組織する。
(平26条例57・追加)
(委員の任期等)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第12条第6項及び第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する確認の議事は、委員総数の過半数をもって決する。
(平26条例57・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。
(昭50条例32・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。