○佐賀県国土利用計画審議会の組織及び運営に関する条例
昭和49年10月2日
佐賀県条例第39号
〔佐賀県国土利用計画地方審議会の組織及び運営に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県国土利用計画審議会の組織及び運営に関する条例
(平11条例32・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例32・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者 12人以内
(2) 関係行政機関の職員 5人以内
(3) 県議会の議員 4人以内
(4) 市町の長を代表する者 2人以内
(5) 市町議会の議長を代表する者 2人以内
3 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平17条例74・一部改正)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の会務について委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、知事が任命する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。
(昭50条例32・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。