○佐賀県佐賀空港事務所設置規則

平成10年3月31日

佐賀県規則第38号

〔佐賀県佐賀空港管理事務所設置規則〕をここに公布する。

佐賀県佐賀空港事務所設置規則

(平19規則14・改称)

(設置)

第1条 佐賀空港の管理運営に関する事務を分掌させるため、佐賀空港事務所(以下「事務所」という。)を佐賀市に置く。

(平19規則14・平19規則68・一部改正)

(組織)

第2条 事務所に次の課を置く。

総務課

施設課

(分掌事務)

第3条 各種の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(4) 会計に関すること。

(5) 不用品の処分に関すること。

(6) 工事及び工事用材料の購入に伴う入札及び契約に関すること。

(7) 税外諸収入に関すること。

(8) 土地、建物その他物件の買収及び補償に関すること。

(9) 登記に関すること。

(10) 空港の施設の使用に関すること。

(11) その他施設課の所掌に属しない事務に関すること。

施設課

(1) 空港に関する計画調査に関すること。

(2) 空港の施設の維持、修繕、整備及び管理に関すること。

(3) 空港公園の維持、修繕、整備及び管理に関すること。

(平26規則62・一部改正)

(職制)

第4条 事務所に所長及び副所長を、課に課長を置く。

2 課に係長を置くことができる。

3 前2項に定める者のほか、事務所に課長及び係長を置くことができる。

(平16規則17・平26規則62・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、知事の命を受けて事務所に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、事務所に関する事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

5 前条第3項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、事務所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平16規則17・平26規則62・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長不在のときは、副所長が、その職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、総務課長が、所長の職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(所長の専決事項)

第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) 行政財産の一時使用許可に関すること。

(11) 所掌事務に係る不動産の登記につき不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による嘱託に関すること。

(12) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長、課長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平14規則38・平16規則17・平17規則53・平19規則79・平21規則31・平21規則37・平22規則10・平26規則62・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第8条 所長は、非常災害に際しては、直ちに、臨機の処置を執るとともに、その状況を、遅滞なく、知事に報告しなければならない。

(簿冊の整理)

第9条 所長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を記録した飛行場業務日誌を備えて整理しなければならない。

(1) 飛行場の設備の状況

(2) 施工した工事の内容

(3) 災害、事故等があったときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置

(4) 関係諸機関との連絡事項

(5) 航空機による飛行場の使用状況

(6) その他飛行場の管理に関し必要な事項

2 所長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる簿冊を備え整理しなければならない。

(1) 業務日誌(様式第1号)

(2) 工事台帳(様式第2号)

(3) 請負人成績簿(様式第3号)

(4) 不動産登記台帳(様式第4号)

(5) その他必要と認める簿冊諸綴

3 所長は、前項各号に規定する様式に記載すべき事項を電子計算組織に登録したときは、当該登録をもって、同項各号に掲げる簿冊を備え整理したものとすることができる。

(平18規則2・平28規則27・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、事務所の管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(佐賀県佐賀空港建設事務所設置規則の廃止)

2 佐賀県佐賀空港建設事務所設置規則(平成元年佐賀県規則第40号)は、廃止する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第62号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平28規則27・追加)

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(平28規則27・追加)

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(平28規則27・追加)

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(平28規則27・追加)

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(平28規則27・追加)

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佐賀県佐賀空港事務所設置規則

平成10年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第5章 空港
沿革情報
平成10年3月31日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第53号
平成18年1月6日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第68号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号