○佐賀県佐賀空港条例施行規則
平成10年7月1日
佐賀県規則第44号
佐賀県佐賀空港条例施行規則をここに公布する。
佐賀県佐賀空港条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県佐賀空港条例(平成10年佐賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(令2規則53・追加)
(事務の委任)
第3条 次に掲げる事務は、佐賀空港事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
(1) 条例第3条の規定による運用時間の変更に関すること。
(2) 条例第4条の規定による航空機による施設の使用に関すること。
(3) 条例第5条の規定による重量制限に関すること。
(4) 条例第6条の規定による停留等の制限に関すること。
(5) 条例第8条の規定による入場の制限又は禁止に関すること。
(6) 条例第9条の規定による立入りの制限に関すること。
(7) 条例第10条の規定による車両の使用及び取扱いの制限に関すること。
(8) 条例第11条の規定による禁止行為に関すること。
(9) 条例第12条の規定による工作物の設置等に関すること。
(10) 条例第13条の規定による構内営業に関すること。
(11) 条例第14条の規定による許可の取消し等に関すること。
(12) 条例第15条の規定による報告及び検査に関すること。
(13) 条例第16条の規定による原状回復に関すること。
(14) 条例第17条の規定による着陸料等の徴収に関すること。
(15) 条例第17条の2の規定による土地使用料の徴収に関すること。
(16) 条例第17条の3の規定による駐車料の徴収に関すること。
(17) 条例第17条の4の規定による着陸料等、土地使用料又は駐車料の減免に関すること。
(18) 条例第18条の規定による着陸料等、土地使用料又は駐車料の還付に関すること。
(19) 条例第19条の規定による許可の条件に関すること。
(20) 条例第20条の規定による違反者に対する措置に関すること。
(21) 条例第23条の規定による放置自動車の調査等に関すること。
(22) 条例第24条の規定による放置自動車の移動、保管等に関すること。
(23) 条例第25条の規定による勧告に関すること。
(24) 条例第26条の規定による放置自動車の引渡しに関すること。
(25) 条例第27条の規定による費用の請求に関すること。
(平19規則15・一部改正、令2規則53・旧第2条繰下・一部改正、令4規則7・令4規則49・一部改正)
(3) 条例第5条第1項ただし書の規定による許可の申請 制限重量超過航空機使用許可申請書(様式第3号)
(13) 条例第17条第2項ただし書の規定による承認の申請 着陸料等納付特例承認申請書(様式第13号)
3 前項の規定による届出又は申請をした者は、着陸後速やかに空港施設使用(使用変更)届出書又は空港施設運用時間外使用許可申請書を提出しなければならない。
(令2規則53・旧第3条繰下・一部改正、令4規則7・令4規則49・一部改正)
(運用時間)
第5条 条例第3条の規則で定める時間は、午前6時30分から翌日の午前0時までとする。
(令元規則12・追加、令2規則53・旧第4条繰下)
(1) 単車輪形式 0.45
(2) 複車輪形式 0.35
(3) 複々車輪形式 0.22
(令元規則12・旧第4条繰下、令2規則53・旧第5条繰下)
(1) 公用のため着陸し、又は停留するとき 着陸料又は停留料
(2) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられて、着陸し、又は停留するとき 着陸料又は停留料
(3) 試験飛行のため着陸するとき 着陸料
(4) 離陸後やむを得ない事由により、他の飛行場に着陸することなく再び着陸するとき 着陸料
(5) やむを得ない事由により不時着するとき 着陸料
2 前項に規定するもののほか、所長が特に必要があると認めるときは、着陸料等、土地使用料又は駐車料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(令元規則12・旧第5条繰下、令2規則53・旧第6条繰下、令4規則7・令4規則49・一部改正)
(1) 引き続き30日を超えて駐車する予定であることが、所長に届け出られていること。
(2) 前号に規定する届出による駐車予定期間を超えないこと。
(令2規則53・追加)
(令2規則53・追加)
(令2規則53・追加)
2 条例第24条第2項ただし書の規定による公示は、空港内の見やすい場所、県庁前の掲示場その他所長が必要と認める場所への掲示その他の適当な方法により行うものとする。
(令2規則53・追加)
(1) 放置されていた場所
(2) 放置自動車の車名又は塗色のうち判明しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、放置自動車を特定する事項
2 条例第26条第3項の規定による告示は、佐賀県公報へ掲載することにより行うものとする。
3 条例第26条第3項第6号の規則で定める事項は、放置自動車及び当該放置自動車内に放置されている物件の引取りの方法とする。
(令2規則53・追加)
附則
この規則は、平成10年7月28日から施行する。
附則(平成13年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年8月9日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県佐賀空港条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県佐賀空港条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平13規則47・平19規則15・平29規則23・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・平29規則23・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則71・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平20規則69・全改、平24規則71・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(平13規則47・平19規則15・令2規則53・令4規則7・令4規則49・一部改正)
(令2規則53・追加)
(令2規則53・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則53・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則53・追加、令3規則19・一部改正)