○佐賀県個人情報保護条例
平成13年10月9日
佐賀県条例第37号
佐賀県個人情報保護条例をここに公布する。
佐賀県個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第12条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第13条―第21条の2)
第2節 訂正(第22条―第24条の4)
第3節 利用停止(第25条―第28条)
第4節 他の制度等との調整等(第29条・第29条の2)
第4章 審査請求(第29条の3―第39条)
第5章 事業者に対する施策等(第40条・第41条)
第6章 雑則(第42条・第43条)
第7章 罰則(第44条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、県政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(平17条例5・一部改正)
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいい、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含むものを除く。)を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに佐賀県土地開発公社及び佐賀県道路公社(以下「佐賀県土地開発公社等」という。)をいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社等(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項に規定する土地開発公社、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社及び地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平15条例49・平16条例55・平17条例5・平22条例11・平27条例25・平27条例29(平28条例47)・平29条例16・令4条例3・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(県民の責務)
第5条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録されている公文書を使用する事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5) 取り扱う個人情報の項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 国の安全その他の国の重大な利益に関する事項を記録する公文書を使用するもの
(2) 犯罪の捜査又は公訴の維持のために作成し、又は取得する公文書を使用するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定めるもの
4 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(平17条例5・一部改正)
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等以外の土地開発公社等(以下「国等」という。)から収集する場合で、事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集をすることにより本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより実施機関の個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は実施機関の個人情報を取り扱う事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき。
(平15条例49・平17条例5・平22条例11・平29条例16・一部改正)
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために、当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供する場合で、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 当該実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、これらの実施機関の事務の執行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(7) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人若しくは佐賀県土地開発公社等以外の土地開発公社等に提供する場合で、当該目的の達成に必要な限度で利用し、又は提供し、かつ、利用し、又は提供することに相当な理由があるとき。
(8) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外の者に提供する場合で、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、提供することに特別の理由があるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的、使用方法等について必要な制限を付し、又は個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(平17条例5・平22条例11・平27条例29・一部改正)
第8条の2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例29・追加・一部改正)
(オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 公安委員会又は警察本部長が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持の目的のために提供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
(平17条例5・一部改正)
(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(平17条例5・一部改正)
(職員等の義務)
第11条 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び佐賀県土地開発公社等にあっては、その役員を含む。以下同じ。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平22条例11・一部改正)
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、委託契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせようとする場合について準用する。
(平15条例49・平17条例5・一部改正)
第3章 開示、訂正及び利用停止
(平17条例5・章名追加)
第1節 開示
(平17条例5・改称)
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人とする。以下同じ。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(平27条例29・一部改正)
(開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができない情報
(2) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第18条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、開示請求者が知ることができる情報
イ 慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに独立行政法人等、地方独立行政法人、土地開発公社等、第12条第4項に規定する公の施設の管理を行う法人等及び第41条第1項に規定する法人等の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
オ 県の機関、県が設立した地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等(以下「県の機関等」という。)が作成した交際費又は食糧費の支出に係る公文書に記録されている当該支出の相手方の職及び氏名並びに当該支出の内容に関する情報。ただし、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第6条第2号オに規定する実施機関が別に定めるもの及び実施機関が佐賀県情報公開条例において開示する旨の規定を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る情報のうち個人の権利利益を害することが通常認められるものとして佐賀県情報公開条例第6条第2号ホに規定する実施機関が別に定めるものを除く。
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、開示することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの及び実施機関の要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある著しい支障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 県の機関等との契約又は当該契約に関し作成された県の機関等の支出に係る公文書に記録されている氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名
(4) 個人の評価、診断、判定、選考等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報で、開示することにより、当該個人の評価等の事務事業又は同種の事務事業の適正な実施に支障を生ずるおそれのあるもの
(5) 県の機関等と国等との間における委任、依頼、協議等に関する情報で、開示することにより、県の機関等と国等との協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
(6) 県の機関等又は国等の事務事業について県の機関等の内部若しくは県の機関等相互又は県の機関等と国等との間において行われる審議、調査、試験研究等(以下「審議等」という。)に関する情報で、開示することにより、当該審議等若しくは同種の審議等又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 県の機関等又は国等が行う検査、監査、取締り、交渉、渉外、争訟、入札、試験、租税の賦課又は徴収等(以下「検査等」という。)に関する情報で、開示することにより、当該検査等若しくは同種の検査等を実施する目的を失わせ、これらの検査等の公正かつ円滑な実施に著しい支障が生じ、又はこれらの検査等に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
(8) 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは土地開発公社等に係る事業に関する情報で、開示することにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの
(9) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障が生ずるおそれのある情報
(10) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(平15条例49・平17条例5・平19条例32・平22条例11・平27条例1・平29条例16・一部改正)
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、非開示情報及びそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、非開示情報に係る部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。
(開示請求の手続)
第16条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(裁量的開示)
第16条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第14条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(平17条例5・追加)
(1) 開示請求に係る個人情報の全部を開示する決定
(2) 開示請求に係る個人情報の一部を開示する決定
(3) 開示請求に係る個人情報の全部を開示しない決定(第5項の規定により開示請求を拒否する決定及び開示請求に係る個人情報を保有していないことを理由とする開示しない決定を含む。)
5 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平17条例5・一部改正)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(平17条例5・追加)
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示の決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(平17条例5・追加、平27条例29・一部改正)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報について実施機関が開示する旨の規定を定める前に、当該個人情報が記録されている公文書が作成され、又は取得されたものであるとき。
(3) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第16条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該意見書(第30条第1項第2号及び第31条第1項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平15条例49・平17条例5・平22条例11・平27条例42・一部改正)
(開示の実施)
第19条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、文書、図画又は写真に記録されている個人情報については当該文書、図画又は写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報の開示をすることにより、当該個人情報が記録されている公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、その写しにより個人情報の開示をすることができる。
4 開示の決定を受けた者は、当該開示を受けるときは第17条第2項の規定による通知があった日から30日以内に受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(平17条例5・一部改正)
(開示請求等の特例)
第20条 実施機関があらかじめ定める個人情報に係る開示請求は、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
(平17条例5・追加、平27条例29・一部改正)
第2節 訂正
(平17条例5・節名追加)
(訂正請求権)
第22条 何人も、自己の個人情報(次に掲げるものに限る。第25条第1項において同じ。)に事実の誤りがあると認めるときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(2) 前条第1項の法令等の規定により開示を受けた個人情報
(3) 法令等の規定により個人情報の内容が免許証、許可証、通知書その他の書類に記載され、これらが既に個人情報の本人に交付されている場合における当該個人情報
2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平17条例5・全改)
(訂正義務)
第22条の2 実施機関は、訂正請求があった場合は、訂正について法令等に定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正をしないことについて正当な理由があるときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(平17条例5・追加)
(訂正請求の手続)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該訂正請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるもの及び当該訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条第3項の規定は、訂正請求書に形式上の不備があると認める場合について準用する。
(平17条例5・一部改正)
(訂正請求に対する決定等)
第24条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該訂正請求書の提出があった日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報の訂正をするかどうかの決定をしなければならない。この場合においては、第17条第1項ただし書の規定を準用する。
2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定(以下「訂正の決定」という。)をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報の訂正をした上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該訂正の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求者に対し、当該決定の内容及び理由を書面により通知しなければならない。
(平17条例5・一部改正)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(平17条例5・追加)
(事案の移送)
第24条の3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第17条の3第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正の決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正の決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(平17条例5・追加)
(個人情報の提供先等への通知)
第24条の4 実施機関は、訂正の決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(平17条例5・追加、平27条例29(平28条例47)・令3条例32・一部改正)
第3節 利用停止
(平17条例5・改称)
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(平17条例5・全改、平27条例29・平29条例16・一部改正)
(利用停止義務)
第25条の2 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平17条例5・追加)
(利用停止請求の手続)
第26条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該利用停止請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条第3項の規定は、利用停止請求書に形式上の不備があると認める場合について準用する。
(平17条例5・全改)
(利用停止請求に対する決定等)
第27条 実施機関は、利用停止請求書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該利用停止請求書の提出があった日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。この場合においては、第17条第1項ただし書の規定を準用する。
2 実施機関は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに利用停止請求に係る個人情報の利用停止をした上で、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、当該利用停止の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止をしない旨の決定をしたときは、速やかに、利用停止請求者に対し、当該決定の内容及び理由を書面により通知しなければならない。
(平17条例5・全改)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(平17条例5・全改)
第4節 他の制度等との調整等
(平17条例5・改称)
(他の制度等との調整)
第29条 前章及びこの章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報、同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第29条第1項の規定により提供された行政記録情報に含まれる個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 前章及びこの章の規定は、佐賀県立図書館その他の県の施設、県が設立した地方独立行政法人の施設又は佐賀県土地開発公社等の施設において、県民の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。
3 この章の規定は、第1項各号に規定する個人情報を除き、個人情報の保護に関する法律その他の法律の規定により、同法第5章第4節の規定が適用されない個人情報については、適用しない。
(平17条例5・平20条例49・平22条例11・令4条例3・一部改正)
(苦情の処理)
第29条の2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速な処理を行わなければならない。
(平17条例5・追加)
第4章 審査請求
(平17条例5・旧第3章繰下・改称、平27条例42・改称)
(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)
第29条の3 県が設立した地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等がした開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人又は当該佐賀県土地開発公社等に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
(平22条例11・追加、平27条例42・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第29条の4 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平27条例42・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第30条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、裁決に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、審査請求があった日から起算して90日以内に、審査会の答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。ただし、審査会の調査審議に時間を要する場合は、この限りではない。この場合において、諮問実施機関は審査会の円滑な調査審議に協力し、相当の期間内に裁決を行うよう努めなければならない。
(平17条例5・平22条例11・平27条例42・一部改正)
(諮問をした旨等の通知)
第31条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平17条例5・平27条例42・一部改正)
(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平17条例5・平27条例42・一部改正)
第33条から第39条まで 削除
(平17条例5)
第5章 事業者に対する施策等
(平17条例5・改称)
(事業者に対する意識啓発等)
第40条 知事は、事業者が個人情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう、事業者に対する意識啓発その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(出資法人等の個人情報の保護)
第41条 県が出資金、基本金、補助金その他これらに準ずるものを出資している法人等であって実施機関が定めるもの(次項において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、出資法人等に対し、個人情報の保護を図るため必要な指導を行わなければならない。
(平17条例5・一部改正)
第6章 雑則
(平17条例5・改称)
(運用状況の公表)
第42条 知事は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第7章 罰則
(平17条例5・章名追加)
(平17条例5・全改)
第45条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例5・追加)
第46条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例5・追加)
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平17条例5・追加)
第48条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平17条例5・追加)
附則
附則(平成15年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)が施行されるまでの間におけるこの条例による改正後の佐賀県個人情報保護条例第2条第3号の規定の適用については、同号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」とあるのは、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」とする。
附則(平成16年条例第55号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「監査委員」の次に「、公安委員会、警察本部長」を加える部分、第6条の改正規定(第1項の改正規定を除く。)、第7条第2項の改正規定、第7条第3項第5号の次に1号を加える改正規定、第8条第1項第6号の次に2号を加える改正規定及び第9条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(読替え)
2 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間の佐賀県個人情報保護条例の適用については、この条例による改正前の佐賀県個人情報保護条例第6条第2項、第7条第2項及び第9条第2項中「佐賀県個人情報保護審査会」とあるのは「審査会」と、この条例による改正後の佐賀県個人情報保護条例第14条第2号エ中「公安委員会規則で定める職にある警察職員」とあるのは「警察職員」と読み替える。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第49号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の佐賀県情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の佐賀県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により佐賀県住宅供給公社がした処分、手続その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例若しくは改正前の個人情報保護条例の規定により佐賀県住宅供給公社に対してなされた開示請求その他の手続で、施行日以後においては知事が佐賀県住宅供給公社から承継することとなる公文書に係るものは、施行日以後における佐賀県情報公開条例又は佐賀県個人情報保護条例の適用については、知事がした処分、手続その他の行為又は知事に対してなされた開示請求その他の手続とみなす。
附則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条及び第8条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定(第8条の2第3項に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=平成29年5月30日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県個人情報保護条例第25条第1項の規定によりされている利用停止の請求については、この条例による改正後の佐賀県個人情報保護条例第25条第1項の規定による利用停止の請求とみなす。
(佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
3 佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第19号で平成30年4月1日から施行)
(佐賀県情報公開条例の一部改正)
2 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。