○佐賀県人権の尊重に関する条例
平成10年3月25日
佐賀県条例第11号
佐賀県人権の尊重に関する条例をここに公布する。
佐賀県人権の尊重に関する条例
すべて人間は、人として生きていくための何人も侵すことのできない権利を生まれながらに享有している。
この人権は、すべての人の尊厳と平等に立脚したものであり、人権の尊重は、人類普遍の原理として、日本国憲法の理念となっている。
私たちは、この崇高な理念の下、差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される社会を実現するため、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権の尊重について、県、市町及び県民の責務を明らかにし、同和問題及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(平17条例74・一部改正)
(県の責務)
第2条 県は、人権の尊重に関する県民相互の理解を深めるため、国及び市町と連携協力し、行政のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。
(平17条例74・一部改正)
(市町の責務)
第3条 市町は、人権の尊重に関する住民相互の理解を深めるため、県と連携協力し、行政のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。
(平17条例74・一部改正)
(県民の責務)
第4条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
(基本方針)
第5条 知事は、人権の尊重に係る教育及び啓発に関する施策を実施するための基本方針を定めるものとする。
2 知事は、前項の基本方針を定めるに当たっては、市町、関係団体等の意見を聴くものとする。
(平17条例74・一部改正)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。