○佐賀県交通安全事務職員制服等規程

昭和45年3月31日

佐賀県訓令甲第1号

県民環境部

佐賀県交通安全事務職員制服等規程

(制服等の着用)

第1条 県民環境部に勤務する職員で交通安全事務に従事するもの(以下「交通安全事務職員」という。)は、交通安全指導業務を行う場合は、制服、制帽及び腕章(以下「制服等」という。)を着用するものとする。

(昭50訓令甲14・平7訓令甲5・平9訓令甲2・平11訓令甲15・平13訓令甲10・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

(制服等)

第2条 前条に規定する制服等は、別表のとおりとする。

(貸与)

第3条 第1条に規定する制服等については、次に掲げる区分によりこれを貸与する。ただし、必要があると認めるときは、貸与期間を延長し、又は短縮することがある。

品目

貸与数

貸与期間

制服

上衣

1着

3年

盛夏上衣

1着

3年

ズボン

1着

3年

制帽

1個

3年

腕章

1個

3年

(貸与品の返納)

第4条 制服等の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)は、交通安全事務職員でなくなったときは、前条の規定により貸与された制服等(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。

(滅失又はき損)

第5条 被貸与者は、貸与品の全部若しくは一部を滅失し、又はき損した場合は、その滅失又はき損の程度及びその事由について、速やかに県民環境部長に報告しなければならない。

(昭50訓令甲14・平7訓令甲5・平9訓令甲2・平11訓令甲15・平13訓令甲10・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第5号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭50訓令甲14・一部改正)

品目

区分

摘要

制服

上衣

灰み青色とする。

地質

毛織物、人造繊維織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

制式

えり

折りえり式さがりえりとする。形状は、別図のとおりとする。

前面

灰み青色のボタン3個を1行につける。左胸部及び左右の腰部にポケット各1個をつける。

形状は、別図のとおりとする。

後面

すその中央部を裂く。形状は、別図のとおりとする。

そで

長そでとし、両そでの下端後面にボタン各2個をつける。形状は、別図のとおりとする。

胸章

左胸ポケット上部に、径30ミリメートルの県紋章を金茶色の糸でししゅうする。

盛夏上衣

上衣と同様とする。

地質

綿織物、人造繊維織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

制式

えり

シャツえりとし、形状は、別図のとおりとする。

前面

灰み青色のボタン6個を1行につける。左胸部にポケット1個をつけ、ボタンで留める。

形状は、別図のとおりとする。

そで

半そでとする。

胸章

上衣と同様とする。

ズボン

上衣と同様とする。

地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。左後方ポケットにボタン1個をつける。形状は、別図のとおりとする。

制帽

黄色とする。

地質

綿織物、人造繊維織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

制式

白色のビニール製あごひもをつけ、両端を金色ボタン各1個で留める。両横に各2個の風穴をあけ、白色金具でふちどりする。形状は、別図のとおりとする。

帽章

前面中央に径40ミリメートルの黒ラシャの台地に金茶色の糸で県紋章をししゅうする。

腕章

制式

白色及び緑色の線からなるものとし、形状寸法は、別図のとおりとする。

上衣

後面

前面

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盛夏上衣

後面

前面

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帽子

ズボン

前面

右側

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左側

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腕章

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(備考) 数字は寸法を示し単位はミリメートルとする。

佐賀県交通安全事務職員制服等規程

昭和45年3月31日 訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
昭和45年3月31日 訓令甲第1号
昭和50年11月26日 訓令甲第14号
平成7年4月28日 訓令甲第5号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成11年7月30日 訓令甲第15号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第6号