○佐賀県交通安全の確保に関する条例
平成13年3月23日
佐賀県条例第9号
佐賀県交通安全の確保に関する条例をここに公布する。
佐賀県交通安全の確保に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢化の進行など交通を取り巻く環境が変化する中で、本県においては死亡事故が全国に比して高い頻度で発生するなど交通事故が多発することにより、大きな社会的損失が生じている状況に鑑み、県、市町その他交通安全に携わる団体が交通安全に関する教育及び普及啓発活動を連携して進めるとともに、県民一人一人が交通事故の防止を自らの課題と認識して交通安全意識を徹底し、自発的に交通事故の防止に配慮した行動をとることにより、県民、とりわけ日常生活又は社会生活を送るうえで様々な制約を受ける高齢者、子ども、障害者等(以下「高齢者等」という。)の交通安全を確保し、もって全ての県民が安全で安心して共生できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(平17条例74・令3条例28・一部改正)
(県の責務)
第2条 県は、交通安全の確保に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策を策定するに当たっては、高齢者等の交通安全の確保に特に配慮するものとする。
3 県は、交通安全の確保に関する施策を実施するに当たっては、国、市町その他交通安全に携わる団体と緊密な連携を図るものとする。
(平17条例74・一部改正)
(市町の責務)
第3条 市町は、県の施策と相まって、当該市町の実情に応じた交通安全の確保に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
(平17条例74・一部改正)
(県民の責務)
第4条 県民は、自ら交通安全に配慮した行動をとることにより交通事故を防止することを一人一人の課題と認識し、交通安全意識の徹底に努めなければならない。
(令3条例28・一部改正)
(自動車の運転者等の責務)
第5条 自動車及び原動機付自転車(次項において「自動車等」という。)の運転者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩行者、とりわけ高齢者等が安全に通行することができるよう、歩行者の保護に努めなければならない。
2 事業者は、その事業の用に供する自動車等の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、交通安全教育その他交通安全の確保に関して必要な措置を講じなければならない。
(令3条例28・一部改正)
(自転車の運転者の責務)
第6条 自転車の運転者は、自転車が車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。次条第1項において同じ。)であることを認識し、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩行者、とりわけ高齢者等が安全に通行することができるよう、歩行者の保護に努めなければならない。
2 自転車の運転者は、かさをさし、安全な運転に必要な交通に関する音若しくは声が聞こえないような状態でラジオ等を聞き、携帯電話用装置を手で保持して操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら運転する等の行為が交通安全に関する法令で禁止されていることを認識するとともに、交通事故の防止に配慮した運転をするよう努めなければならない。
(令3条例28・追加)
(歩行者の責務)
第7条 歩行者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、道路を通行するに当たっては、携帯電話用装置又は画像表示用装置を操作しながら歩行する等、車両への注意力が散漫となる行為により道路交通に危険を生じさせないように努めなければならない。
2 歩行者は、夜間に歩行するに当たっては、歩行者用反射材用品を着用する等、夜間における交通事故の防止に配慮した行動をとるよう努めなければならない。
(令3条例28・追加)
(自転車損害賠償保険等への加入)
第8条 自転車利用者(その者が未成年者である場合にあっては、その保護者。第10条において同じ。)は、自転車の交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害賠償保険等」という。)への加入の有無を確認するよう努めるとともに、自転車損害賠償保険等に加入していないときは、これに加入するよう努めなければならない。
(令3条例28・追加)
(自転車小売業者等による情報提供等)
第9条 自転車の小売を業とする者は、自転車を購入しようとする者等に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めるとともに、自転車の安全で適正な利用に関する情報の提供及び助言を行うよう努めなければならない。
2 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めるとともに、自転車の安全で適正な利用に関する情報の提供及び助言を行うよう努めなければならない。
(令3条例28・追加)
(自転車の点検整備)
第10条 自転車利用者、自転車貸付業者及び自転車を事業の用に供する事業者は、その利用し、貸し付け、又は事業の用に供する自転車について、安全性を確保するために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。
(令3条例28・追加)
(県民交通安全の日等)
第11条 県民の交通安全意識の高揚を図るため、毎月20日を県民交通安全の日とし、県、市町その他交通安全に携わる団体は相互に連携して交通安全の啓発に努めるなど、県民の交通安全意識の高揚を図るために必要な施策を推進するものとする。
2 県は、県民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止するため、交通安全憲章を定めるものとする。
(平17条例74・一部改正、令3条例28・旧第6条繰下)
(交通安全教育の推進)
第12条 県は、県民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止するため、交通安全教育の推進を図るものとする。
(令3条例28・旧第7条繰下)
(情報の提供)
第13条 県は、安全かつ円滑な交通に資するため、道路及び交通の状況、事故発生状況等の情報を積極的に提供するとともに、これらの情報を迅速かつ的確に提供できる体制の整備に努めるものとする。
(令3条例28・旧第8条繰下)
(交通環境の整備)
第14条 県は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備、交通規制の合理化、交通管制の高度化、道路の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、前項の措置を講ずるときは、高齢者等の交通安全の確保に特に配慮するものとする。
3 県は、交通環境の整備を図るため必要があると認めるときは、国、市町等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(平17条例74・一部改正、令3条例28・旧第9条繰下)
(財政上の措置)
第15条 県は、交通安全の確保に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令3条例28・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。