○佐賀県交通安全対策会議の組織及び運営に関する条例

昭和45年10月7日

佐賀県条例第48号

佐賀県交通安全対策会議の組織及び運営に関する条例をここに公布する。

佐賀県交通安全対策会議の組織及び運営に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第17条第5項の規定に基づき、佐賀県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(知事が指名又は任命する委員)

第3条 法第17条第3項第4号の規定により、県の部内の職員のうちから知事が指名する委員の定数は、6人とする。

2 法第17条第3項第6号の規定により、県の区域内の市町の市町長及び消防機関の長のうちから知事が任命する委員の定数は、3人とする。

3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項に規定する委員は、再任されることができる。

(平17条例74・一部改正)

(特別委員)

第4条 法第17条第4項に規定する特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。

2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭62条例8・平17条例66・一部改正)

(幹事)

第5条 会議に、会長、委員及び特別委員を補佐させるため幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、佐賀県県民環境部において処理する。

(昭50条例32・平7条例21・平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県交通安全対策会議の組織及び運営に関する条例

昭和45年10月7日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
昭和45年10月7日 条例第48号
昭和50年10月9日 条例第32号
昭和62年3月12日 条例第8号
平成7年7月13日 条例第21号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年7月5日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年10月6日 条例第66号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第9号