○佐賀県監査委員公印規程
昭和39年6月5日
佐賀県監査委員告示第3号
佐賀県監査委員公印規程を次のように定める。
佐賀県監査委員公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管守者)
第2条 公印の種類は、次のとおりとし、局長の指定する係長がこれを管守する。
(1) 監査委員印
(2) 代表監査委員印
(3) 代表監査委員職務代理者印
(4) 監査委員事務局長印
(5) 佐賀県監査委員事務局副事務局長印
(昭39監委告示4・昭47監委告示2・昭50監委告示1・昭61監委告示2・平4監委告示1・平10監委告示3・平18監委告示1・一部改正)
(ひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の使用)
第4条 公印の使用は、押なつすべき文書は、決裁済の起案書と相違ないことを確認したうえで行なわなければならない。
(公印の管守)
第5条 公印管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を印箱に納め、これを一定の保管庫に鍵を施して保管しなければならない。
(公印管守の代行)
第6条 公印管守者が不在のときは、局長の指定する職員が席順に応じて代行するものとする。
(昭47監委告示2・昭61監委告示2・平4監委告示1・一部改正)
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年監委告示第4号)
この規程は、昭和39年11月8日から適用する。
附則(昭和47年監委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年監委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年監委告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年監委告示第3号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭39監委告示4・昭50監委告示1・平10監委告示3・一部改正)
公印のひな型及び寸法
1 監査委員印 | 2 代表監査委員印 |
25粍角 | 25粍角 |
3 代表監査委員職務代理者印 | 4 監査委員事務局長印 |
23粍角 | 23粍角 |
5 監査委員事務局副事務局長印 |
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21粍角 |
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