○佐賀県代表監査委員規程
昭和39年4月1日
佐賀県監査委員告示第1号
佐賀県代表監査委員規程を次のように定める。
佐賀県代表監査委員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県監査委員条例(昭和39年佐賀県条例第20号)第9条の規定により、佐賀県代表監査委員について、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の決定方法)
第2条 代表監査委員は、監査委員全員の合議によって決定するものとする。
(代表監査委員の職務代理)
第3条 代表監査委員は、その職務を代理する監査委員を、あらかじめ指定するものとする。
(代表監査委員の処理する事務)
第4条 代表監査委員は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 職員の任免及び給与に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 監査委員及び職員の旅行を命令すること。
(4) 職員の時間外勤務を命令すること。
(5) 予算に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
(平16監委告示2・平31監委告示1・一部改正)
(事務の委任等)
第5条 代表監査委員は、前条の事務のうち次に掲げる事項を事務局長に委任する。
(1) 職員(事務局長を除く。)の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額を決定すること。
(9) 予算に関すること。
(10) その他軽易な庶務に関すること。
2 事務局長は、副事務局長に前項各号に掲げる事項のうち佐賀県本庁決裁等規程(平成28年佐賀県訓令甲第7号)別表第2の課長専決事務の欄に定められた事務に準ずるものを専決させることができる。
3 副事務局長は、前項の規定により処理した事項のうち特に重要で、かつ、異例に属すると認められるものは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
(昭47監委告示1・昭54監委告示1・昭61監委告示1・平3監委告示1・平4監委告示2・平7監委告示1・平10監委告示2・平16監委告示2・平19監委告示2・平21監委告示1・平22監委告示1・平28監委告示1・平28監委告示3・平31監委告示1・令2監委告示2・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 佐賀県監査委員処務規程(昭和23年佐賀県監査委員告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和47年監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年監委告示第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年監委告示第2号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年監委告示第2号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年監委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年監委告示第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年監委告示第1号)
この告示は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年監委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年監委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年監委告示第3号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年監委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年監委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。