○佐賀県監査委員条例

昭和39年3月31日

佐賀県条例第20号

佐賀県監査委員条例をここに公布する。

佐賀県監査委員条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、佐賀県監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員)

第2条 法第196条第6項の議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とする。

(平19条例30・令2条例10・一部改正)

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第4項の規定により識見を有する者のうちから選任する監査委員で常勤とするものは、知事がこれを指定する。

(平3条例24・平19条例40・一部改正)

(定期監査及び臨時監査)

第4条 法第199条第4項又は第5項の規定により監査を行うときは、その旨を知事及び議長又は同条第9項に規定する関係のある委員会にあらかじめ通知するものとする。ただし、監査委員が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平3条例24・一部改正)

(補助団体監査、指定金融機関等の監査等)

第5条 法第199条第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査又は法第199条第8項の規定による調査を行うときは、その旨を当該監査又は調査を受ける者にあらかじめ通知するものとする。

2 前条ただし書の規定は、前項に規定する監査及び調査に準用する。

(平3条例24・一部改正)

(要求監査及び住民請求監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の要求又は請求を受けたときは、10日以内に、監査を開始しなければならない。ただし、法第75条第1項又は第242条第1項の規定による監査の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた場合は、この限りでない。

2 法第125条の規定による請願の送付を受けたときは、受理の日から30日以内にこれを措置しなければならない。

(平3条例24・平11条例3・令2条例10・一部改正)

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月26日及び27日の両日に行うものとする。ただし、監査委員が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(決算審査等)

第8条 法第150条第5項の規定による同条第1項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等並びに法第241条第5項の規定による基金の審査意見は審査に付された日から60日以内に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類の審査意見は審査に付された日から30日以内に、知事に提出しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査意見は、審査に付された日から60日以内に知事に提出しなければならない。

(平20条例8・令2条例10・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(佐賀県監査委員の事務執行に関する条例の廃止)

2 佐賀県監査委員の事務執行に関する条例(昭和23年佐賀県条例第21号)は、廃止する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する常勤の監査委員は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の佐賀県監査委員条例第3条の規定により知事の指定を受けたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)