○佐賀県県民栄誉賞表彰規則
平成4年8月10日
佐賀県規則第64号
佐賀県県民栄誉賞表彰規則をここに公布する。
佐賀県県民栄誉賞表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、広く県民に敬愛され、県民に希望と活力を与える顕著な功績があったものに対して、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、知事が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、知事が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるものに対して行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、県民栄誉賞を授与して行う。
2 前項の県民栄誉賞は、表彰状又は表彰状及び金品とする。
(被表彰者の公表)
第5条 表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(平20規則6・一部改正)
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
(補則)
第7条 この規則の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。