○佐賀県表彰規則

昭和24年12月2日

佐賀県規則第69号

佐賀県表彰規則を次のように定める。

佐賀県表彰規則

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めがある場合を除き、知事が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則47・追加)

(表彰)

第2条 知事は、次に掲げるものについて表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献しその功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育、その他文化の振興に貢献しその功績の顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献しその功績の顕著なもの

(4) 社会事業に貢献しその功績の顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献しその功績の顕著なもの

(6) 保健衛生に貢献しその功績の顕著なもの

(7) 納税貯蓄に貢献しその功績の顕著なもの

(8) 風教の善導その他社会教化に貢献しその功績の顕著なもの

(9) 治安の維持人命救助その他水火災等の防護に挺身しその功績の顕著なもの

(10) 運輸交通に貢献しその功績の顕著なもの

(11) 奇特の行為あり又は篤行にして県民の模範とするにたるもの

(12) その他特に表彰することを適当と認めるもの

2 知事は、前項に該当するもののうち、その功績が特に顕著であると認められるものを特別に表彰することができる。

(令3規則42・一部改正、令4規則47・旧第1条繰下・一部改正)

(欠格事由)

第3条 知事は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰を行わないものとする。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その判決が確定した後、知事が定める期間を経過しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められるもの

(令4規則47・追加)

(表彰の日)

第4条 表彰は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(昭43規則32・令3規則42・一部改正、令4規則47・旧第2条繰下・一部改正、令5規則53・一部改正)

(推薦)

第5条 市町長並びに佐賀県議会議長、教育長及び警察本部長(以下「市町長等」という。)は、第2条第1項の規定による表彰に値すると認められるものがあるときは、被表彰候補者として知事に推薦することができる。

2 市町長等は、前項の規定により推薦する場合は、被表彰候補者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 功績調書

(2) 履歴書

(3) 刑罰等調書

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平元規則63・全改、平18規則9・令3規則42・一部改正、令4規則47・旧第3条繰下・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状又は表彰状及び金品を授与して行う。

(平元規則63・一部改正、令4規則47・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、昭和24年12月10日から施行する。

地方功労者表彰規程(大正7年10月佐賀県訓令甲第31号)は廃止す。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県表彰規則第1条第2項の規定は、令和3年5月31日から適用する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県表彰規則

昭和24年12月2日 規則第69号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第3節 ほう賞
沿革情報
昭和24年12月2日 規則第69号
昭和41年3月23日 規則第8号
昭和43年5月1日 規則第32号
平成元年9月20日 規則第63号
平成18年3月17日 規則第9号
令和3年6月25日 規則第42号
令和4年12月2日 規則第47号
令和5年11月21日 規則第53号