○佐賀県議会事務局職員表彰規程
昭和40年6月16日
佐賀県議会訓令甲第1号
県議会
佐賀県議会事務局職員表彰規程を次のように定める。
佐賀県議会事務局職員表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、佐賀県議会事務局職員(以下「職員」という。)で、顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業績又は善行があった者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について行なう。
(1) 生命をとしてその職務を遂行した者
(2) 職務上顕著な業績をあげた者
(3) 天災事変その他の非常災害の際特殊の功績があった者
(4) 永年勤続し、勤務成績操行ともに良好な者
(5) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行があった者
(表彰者)
第3条 表彰は、議長が行なう。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要な都度随時行なう。
(表彰状の授与)
第5条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行なう。
2 表彰状には、金品を加授することができる。
(上申の手続)
第6条 佐賀県議会事務局長は、第2条各号の一に該当する者があるときは、すみやかに議長に上申書を提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。