○佐賀県議会図書室規程
昭和38年4月19日
佐賀県議会告示第3号
佐賀県議会図書室規程を次のように定める。
佐賀県議会図書室規程
(趣旨)
第1条 佐賀県議会図書室設置条例(昭和38年佐賀県条例第23号)第6条の規定により、佐賀県議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 室長は、議会事務局長をもって充て、議長の命を受けて図書及び資料の整備、保管、閲覧、貸出等の室務を掌理する。
2 主事は書記をもって充て、室長の指揮を受けて室務に従事する。
(昭56議会告示3・一部改正)
(図書の登録等)
第3条 図書は、受入れの順に図書管理システム(図書室の図書及び資料について一元的に管理を行う電子計算組織をいう。)に登録し、適宜の個所に「佐賀県議会図書室」の印を伸し、登録番号を記入しなければならない。
2 贈与を受けた図書は、前項のほか「寄贈」の印を伸さなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(図書の分類)
第4条 図書は、日本十進分類法によって分類しなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(資料の登録)
第5条 保管の必要があると認められる資料は、これを分類整理して図書管理システムに登録しなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(照合、修理、廃棄等)
第6条 図書及び資料は、年2回以上図書管理システムと照合しなければならない。この場合において、損傷した図書及び資料があるときは、すみやかにこれを修理し、保存の必要がなくなったものがあるときは、当該図書及び資料の登録を抹消した上、廃棄又は所管換をしなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(図書案内)
第7条 室長は、閲覧者の便に供するため、図書案内を作成したときは、これを議員その他関係者に配布しなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(利用の制限)
第8条 室長は、次に掲げる者の調査研究に支障があると認められるときは、図書の閲覧及び貸出を停止し、又は禁止することができる。
(1) 県議会議員
(2) 県の諸機関の職員
(閲覧及び貸出の時間)
第9条 図書の閲覧及び貸出の時間は、議会事務局の執務時間に準ずるものとする。ただし、室長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(閲覧の手続)
第10条 閲覧しようとする者は、図書閲覧簿(様式)に所要の事項を記入し、室長の承認を得て図書を借り受け、図書室内で閲覧しなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(貸出しの手続)
第11条 図書の貸出しを受けようとする者は、室長にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
2 室長は、前項の承認をし、図書の貸出しをするときは、図書管理システムに所要の事項を登録しなければならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(貸出をしない図書等)
第12条 次の各号に掲げるものは、原則として貸出をしない。
(1) 貴重図書
(2) 地方自治法の規定により保管すべき図書
(3) 辞書、目録、特に閲覧の多い図書その他室長が貸出を不適当と認める図書
(4) 資料
(貸出図書の数等)
第13条 同一人について同時に貸し出すことのできる図書の数は、3冊以内とする。この場合において未返納の図書があるときは、その図書を含めるものとする。
2 図書の貸出期間は、14日とする。ただし、室長が特に必要があると認めたときは、貸出期間を変更することができる。
3 前項に規定する貸出期間を経過しても図書を返納しない者があるときは、室長は、期限を指定して、これを督促することができる。
4 図書の貸出しを受けた者は、これを他に転貸してはならない。
(平23議会告示1・一部改正)
(損傷及び紛失の責任)
第14条 図書の閲覧者又は図書の貸出を受けた者は、図書を損傷したときは、直ちに室長に届け出て、修理のうえ返納しなければならない。
2 図書の閲覧者又は図書の貸出を受けた者は、図書を紛失し、又は著しく損傷したときは、同じ図書をもって代納するか、又は当該図書の時価による金額をもって弁償しなければならない。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、室長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 佐賀県議会図書室規程(昭和26年佐賀県議会告示第2号)は、廃止する。
改正文(昭和56年議会告示第3号)抄
公布の日から適用する。
附則(平成23年議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平23議会告示1・旧別記様式第5号・一部改正)