○佐賀県議会図書室設置条例

昭和38年4月1日

佐賀県条例第23号

佐賀県議会図書室設置条例をここに公布する。

佐賀県議会図書室設置条例

(目的)

第1条 佐賀県議会図書室(以下「図書室」という。)は、官報、公報、一般図書並びに県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に必要な図書、記録及び資料を備え、議員の職務の遂行に資するとともに、一般県民に奉仕することを目的とする。

(設置)

第2条 図書室は、佐賀県議会議事堂内に置く。

(刊行物等の送付)

第3条 県の諸機関は、その発行する刊行物その他議員の調査研究に必要な資料それぞれ5部を図書室に送付しなければならない。

(職員)

第4条 図書室に次の職員を置く。

室長 1名

主事 若干名

(昭56条例19・一部改正)

(図書室運営委員)

第5条 県議会議長は、図書室の予算、諸規程その他必要な事項を調査審議させるため、図書室運営委員若干名を議員のうちから任命する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関して必要な事項は、県議会議長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐賀県議会図書室条例(昭和26年佐賀県条例第14号)は、廃止する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県議会図書室設置条例

昭和38年4月1日 条例第23号

(昭和56年7月14日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第23号
昭和56年7月14日 条例第19号