○佐賀県議会図書室設置条例
昭和38年4月1日
佐賀県条例第23号
佐賀県議会図書室設置条例をここに公布する。
佐賀県議会図書室設置条例
(目的)
第1条 佐賀県議会図書室(以下「図書室」という。)は、官報、公報、一般図書並びに県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に必要な図書、記録及び資料を備え、議員の職務の遂行に資するとともに、一般県民に奉仕することを目的とする。
(設置)
第2条 図書室は、佐賀県議会議事堂内に置く。
(刊行物等の送付)
第3条 県の諸機関は、その発行する刊行物その他議員の調査研究に必要な資料それぞれ5部を図書室に送付しなければならない。
(職員)
第4条 図書室に次の職員を置く。
室長 1名
主事 若干名
(昭56条例19・一部改正)
(図書室運営委員)
第5条 県議会議長は、図書室の予算、諸規程その他必要な事項を調査審議させるため、図書室運営委員若干名を議員のうちから任命する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関して必要な事項は、県議会議長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県議会図書室条例(昭和26年佐賀県条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。