○佐賀県議会請願処理規程
昭和32年3月30日
佐賀県議会告示第1号
佐賀県請願処理規程(昭和29年7月7日佐賀県議会告示第2号)の全部を改正する。
佐賀県議会請願処理規程
第1条 議会に提出された請願書は、議会事務局において調査の上受理し、受理の順序に従って一連番号を付し、請願処理簿(別記様式第1号)に提出者の住所、氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地および代表者氏名)および紹介議員氏名等を記入する。
(昭32議会告示2・一部改正)
第4条 議会の議決によりその審査を付託された委員会は、最近の委員会において審査し措置を決しなければならない。
付則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
(別記様式略)