○佐賀県議会請願処理規程

昭和32年3月30日

佐賀県議会告示第1号

佐賀県請願処理規程(昭和29年7月7日佐賀県議会告示第2号)の全部を改正する。

佐賀県議会請願処理規程

第1条 議会に提出された請願書は、議会事務局において調査の上受理し、受理の順序に従って一連番号を付し、請願処理簿(別記様式第1号)に提出者の住所、氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地および代表者氏名)および紹介議員氏名等を記入する。

第2条 前条により受理した請願書は、所定の事項を記入した請願調書(別記様式第2号)を添付し、議長に提出する。

第3条 佐賀県議会会議規則(昭和32年)(以下「会議規則」という。)第86条に規定する請願文書表(別記様式第3号)は、各定例会期毎に作成し議員に配付する。ただし、緊急を要する請願については、臨時会においても作成し、議員に配付することができる。

(昭32議会告示2・一部改正)

第4条 議会の議決によりその審査を付託された委員会は、最近の委員会において審査し措置を決しなければならない。

第5条 会議規則第89条による審査の結果報告は、請願審査報告書(別記様式第4号)によるとともに、請願処理てん末書(別記様式第5号)により整理する。

第6条 前条の手続を終ったときは、直ちに請願処理簿に所要事項を記入し、請願処理結果通知書(別記様式第6号)により提出者に通知する。

第7条 陳情書については第1条から第3条までの規定を準用する。

この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

(別記様式略)

佐賀県議会請願処理規程

昭和32年3月30日 議会告示第1号

(昭和32年12月2日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和32年3月30日 議会告示第1号
昭和32年12月2日 議会告示第2号