○佐賀県議会面会人等心得
昭和37年11月7日
佐賀県議会告示第3号
佐賀県議会面会人等心得を次のように定める。
佐賀県議会面会人等心得
1 この心得は、議会開会中、議事堂(庁舎及びこれに付属する一切の施設を含む。)の静粛と秩序を保ち円滑な議事の進行及び議事堂の管理を適正にして事務能率の増進に資することを目的とする。
2 正副議長若しくは議員に面会をしようとする者は、受付で面会申込書(別紙様式)に必要事項を記載して係員に提示し、係員の指示に従わなければならない。
前項のほか、用務のため議事堂に入ろうとする者は、受付係に申し出でその指示に従わなければならない。
3 面会は所定の議員面会室でしなければならない。
4 面会人は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) きょう器、その他危険物を携帯しないこと。
(2) 旗、のぼり、プラカードの類及び拡声器等を搬入しないこと。
(3) 他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと。
(4) その他議事堂内の秩序を乱すような行為をしないこと。
5 面会人がこの規定に違反したときは、議事堂外へ退場させられることがある。
附則
1 この心得は昭和37年11月7日から施行する。
2 佐賀県議会議員面会規則(昭和30年佐賀県議会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成16年議会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平16議会告示3・全改)