○佐賀県議会傍聴規則
昭和63年6月11日
佐賀県議会規則第1号
佐賀県議会傍聴規則をここに公布する。
佐賀県議会傍聴規則
佐賀県議会傍聴人取締規則(昭和29年佐賀県議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、佐賀県議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席と県政記者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席(車いす席を含む。)の傍聴人の定員は、197人とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、特に必要があると認めたときは、傍聴人の数を定員を超える数とし、又は定員に満たない数とすることができる。
(傍聴券の交付)
第4条 一般席において会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 一般傍聴券は、会議の当日議長が別に定める場所で申込順に交付し、紹介傍聴券は、議員からの紹介があったときに議員1人につき1日4枚を限度として交付する。
3 傍聴券は、傍聴券に記載された日に限り有効とする。
(傍聴券の所持及び提示)
第6条 傍聴人は、交付を受けた傍聴券を常に所持し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(一般席に入ることができない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 掲示板、プラカード、張り紙、旗、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章(第11条第2項の規定により議長が貸与したものを除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、録音機、撮影機、双眼鏡、携帯電話の類を携帯している者。ただし、第11条第1項ただし書の規定により議長の許可を受けた者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
(平11議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、可否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 他人に迷惑を掛け、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第11条 一般席の傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(退場)
第13条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年議会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16議会規則2・一部改正)
(平16議会規則2・一部改正)
(平16議会規則2・一部改正)