○佐賀県議会事務局守衛服制規程
昭和37年10月1日
佐賀県議会告示第2号
佐賀県議会事務局守衛服制規程を次のように定める。
佐賀県議会事務局守衛服制規程
(総則)
第1条 佐賀県議会事務局に勤務する守衛(以下「守衛」という。)の服制は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(被服の貸与)
第2条 守衛に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、その員数を増減し、又は貸与期間まで伸縮することができる。
品目 | 員数 | 貸与期間 |
帽子 | 1 | 3年 |
夏服 | 1 | 2年 |
冬服 | 1 | 3年 |
靴 | 1 | 3年 |
2 貸与期間を満了したときは、その貸与品を本人に無償で払下げることができる。
3 臨時に採用する守衛には被服を貸与する。
(昭39議会告示3・一部改正)
(制服)
第3条 制服は帽子、上衣、ズボン、ワイシャツ、ネクタイ、及び靴とする。ただし、夏期には上衣を廃し、開襟シャツの着用を妨げない。
(着用)
第4条 守衛は、勤務中前条の制服を着用するものとする。
(弁償責任)
第5条 貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は毀損した場合は、本人にその全部又は一部を弁償させることができる。
(返納)
第6条 期間内に本人が退職又は死亡したときは、貸与品を10日以内に返納させるものとする。
(貸与品の規格)
第7条 貸与品の規格は別に定める。
附則
この規程は、昭和37年10月1日から施行する。