○佐賀県議会事務局守衛服務規程
昭和29年9月8日
佐賀県議会庁中令第1号
佐賀県議会事務局守衛服務規程を次のように定める。
佐賀県議会事務局守衛服務規程
第1条 佐賀県議会事務局守衛(以下守衛という。)の服務は、別に定めるものの外、この規程によるものとする。
第2条 守衛は、上司の指揮により、次に掲げる業務に従事する。
(1) 盗難の防止に関すること
(2) 火災の予防に関すること
(3) 議事堂出入者の案内、取締に関すること
(4) 一般傍聴券の交付、受理に関すること
(5) 議場内外の秩序維持のため、特に命ぜられたこと
第3条 守衛の勤務時間は特に命ぜられた場合の外、一般職員の例による。
第5条 守衛は、使用しない各室及び退庁後の議事堂出入口の鎖錠を確認するとともに、随時、消火栓及び火災報知器の点検を行わなければならない。
第6条 守衛は、巡視中、異状を発見したときは、直ちに上司に報告し、その指揮を受けなければならない。但し、軽易な事件については、臨機の措置をとるものとする。
第7条 守衛は、来訪者のうち必要と認める者の氏名、服務中に生じた事件及びその措置等を守衛日誌に記載し、上司の閲覧に供しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。