○佐賀県議会議員被服類貸与規程
平成11年3月17日
佐賀県議会告示第1号
佐賀県議会議員被服類貸与規程を次のように定める。
佐賀県議会議員被服類貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県議会議員(以下「議員」という。)に対する、非常災害時における現地の視察及び調査等の議会活動に必要な被服類(以下「視察服」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(視察服の種類、貸与期間等)
第2条 貸与する視察服の種類は、次のとおりとし、その数量は各1とし、貸与期間は議員の任期とする。ただし、貸与した視察服の損耗の程度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を短縮することができる。
(1) 視察夏服上・下
(2) 視察冬服上・下
(3) 防寒服上着
(4) 帽子
(5) ベルト
(6) その他
(視察服の取扱い等)
第3条 貸与された視察服は、これを第1条に定める用途以外に使用し、転貸し、又は譲渡してはならない。
2 視察服の貸与を受けた議員は、当該視察服を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(返納)
第4条 視察服の貸与を受けた議員は、貸与期間が満了したとき、又は貸与期間の満了前に辞職その他の事由により議員の身分を失ったときは、速やかに、貸与された視察服を返納しなければならない。
(亡失又はき損の届出)
第5条 視察服の貸与を受けた議員は、貸与期間の満了前に貸与された視察服の全部又は一部を亡失し、若しくはき損したときは、直ちに視察服亡失・き損届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
(再貸与)
第6条 前条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、視察服を再貸与することができる。
(視察服の処分)
第7条 貸与期間が満了し使用に堪えなくなったと認める視察服は、その貸与を受けていた議員が処分することができる。
(管理事務)
第8条 議会事務局総務課長は、貸与台帳(様式第2号)を備え、常に視察服の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。