○佐賀県議会議員徽章佩用規程

昭和26年8月24日

佐賀県議会告示第1号

佐賀県議会議員徽章佩用規程を次のように定める。

佐賀県議会議員徽章佩用規程

第1条 佐賀県議会議員は、その身分を表わすために議員徽章を佩用するものとする。

2 議員徽章は、議員に貸与するものとする。

第2条 議員徽章の佩用部位は、左胸部とする。

第3条 議員徽章は他に転貸してはならない。

第4条 議員がその職を辞したとき、又はその職を失ったときは、直ちに議員徽章を返戻しなければならない。

第5条 議員徽章の様式は、別記のとおりとする。

1 本規程は、公布の日から施行する。

2 昭和9年佐賀県告示第327号佐賀県会議員マーク佩用規程は、廃止する。

(昭和33年議会告示第1号)

本規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年議会告示第1号)

本規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年議会告示第1号)

この規程は、昭和62年4月30日から施行する。

(昭62議会告示1・全改)

画像

佐賀県議会議員徽章佩用規程

昭和26年8月24日 議会告示第1号

(昭和62年4月27日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和26年8月24日 議会告示第1号
昭和33年3月10日 議会告示第1号
昭和34年6月8日 議会告示第1号
昭和62年4月27日 議会告示第1号