○佐賀県議会議員徽章佩用規程
昭和26年8月24日
佐賀県議会告示第1号
佐賀県議会議員徽章佩用規程を次のように定める。
佐賀県議会議員徽章佩用規程
第1条 佐賀県議会議員は、その身分を表わすために議員徽章を佩用するものとする。
2 議員徽章は、議員に貸与するものとする。
第2条 議員徽章の佩用部位は、左胸部とする。
第3条 議員徽章は他に転貸してはならない。
第4条 議員がその職を辞したとき、又はその職を失ったときは、直ちに議員徽章を返戻しなければならない。
第5条 議員徽章の様式は、別記のとおりとする。
附則
1 本規程は、公布の日から施行する。
2 昭和9年佐賀県告示第327号佐賀県会議員マーク佩用規程は、廃止する。
附則(昭和33年議会告示第1号)
本規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年議会告示第1号)
本規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会告示第1号)
この規程は、昭和62年4月30日から施行する。
(昭62議会告示1・全改)