○佐賀県議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月30日
佐賀県条例第37号
佐賀県議会定例会の回数に関する条例をここに公布する。
佐賀県議会定例会の回数に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基く佐賀県議会における定例会の回数は、毎年4回とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年における定例回の回数については、この条例の規定にかかわらず年4回とする。
附則(昭和34年条例第59号)
この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
昭和31年9月30日 条例第37号
(昭和34年12月15日施行)