○測量業者登録簿閲覧所の場所

令和4年3月31日

佐賀県告示第88号

測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第1項の規定により、測量業者登録簿閲覧所の場所を次のように定め、令和4年4月1日から施行する。

なお、測量業者登録簿閲覧所の場所(平成28年佐賀県告示第222号)は、令和4年3月31日限り廃止する。

佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県県土整備部土地利活用課内

測量業者登録簿閲覧所の場所

令和4年3月31日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第1章 監理/第1節 通則
沿革情報
令和4年3月31日 告示第88号