○佐賀県立名護屋城博物館の管理に関する規則

令和2年3月31日

佐賀県規則第27号

佐賀県立名護屋城博物館の管理に関する規則をここに公布する。

佐賀県立名護屋城博物館の管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立名護屋城博物館条例(平成5年佐賀県条例第7号)第11条の規定に基づき、佐賀県立名護屋城博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

常設展示室及び企画展示室

午前9時から午後5時まで

ホール

午前9時から午後10時まで

2 館長(博物館法(昭和26年法律第285号)第4条の館長をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(3) 12月29日から12月31日までの日

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認める者

(2) 酩酊等により他人に迷惑をかけるおそれがある者

(3) その他館長が管理上適当でないと認める者

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県立名護屋城博物館の管理に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号