○文化財保護法施行細則

平成31年3月29日

佐賀県規則第33号

文化財保護法施行細則をここに公布する。

文化財保護法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(発掘調査の場合の届出書)

第2条 法第92条第1項に規定する文部科学省令の定める事項を記載した書面は、様式第1号のとおりとする。

(土木工事等による発掘の場合の届出書)

第3条 法第93条第1項において準用する法第92条第1項に規定する文部科学省令の定める事項を記載した書面は、様式第2号のとおりとする。

(国の機関等が行う発掘の場合の通知書)

第4条 法第94条第1項の規定による通知は書面をもって行うものとし、当該通知の書面については前条の規定を準用する。

(遺跡発見の場合の届出書)

第5条 法第96条第1項に規定する文部科学省令の定める事項を記載した書面は、様式第3号のとおりとする。

(国の機関等による遺跡発見の場合の通知書)

第6条 法第97条第1項の規定による通知は書面をもって行うものとし、当該通知の書面については前条の規定を準用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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文化財保護法施行細則

平成31年3月29日 規則第33号

(平成31年4月1日施行)