○佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

平成31年3月29日

佐賀県規則第32号

佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則をここに公布する。

佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

(設置)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項及び銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第2条の規定に基づき任命する佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員(以下「登録審査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 登録審査委員は、3名以内とする。

(任期)

第3条 登録審査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 登録審査委員は、再任されることができる。

(勤務)

第4条 登録審査委員は、非常勤とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、登録審査委員に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則

平成31年3月29日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第5章 文化財
沿革情報
平成31年3月29日 規則第32号