○佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
平成31年3月29日
佐賀県規則第32号
佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則をここに公布する。
佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則
(設置)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項及び銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第2条の規定に基づき任命する佐賀県銃砲刀剣類登録審査委員(以下「登録審査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 登録審査委員は、3名以内とする。
(任期)
第3条 登録審査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 登録審査委員は、再任されることができる。
(勤務)
第4条 登録審査委員は、非常勤とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、登録審査委員に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。