○佐賀県文化財保護指導委員設置規則
平成31年3月29日
佐賀県規則第30号
佐賀県文化財保護指導委員設置規則をここに公布する。
佐賀県文化財保護指導委員設置規則
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条第1項の規定に基づき、文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
(業務)
第2条 指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
(任命)
第3条 指導委員は、学識経験のある者で特に文化財に関し知識と熱意を有するもののうちから知事が任命する。
(任期)
第4条 指導委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導委員は、再任されることができる。
(報告)
第5条 指導委員は、毎月の文化財の巡視状況等について知事に報告しなければならない。
(病気等の届出)
第6条 指導委員は、病気その他の事故により業務に従事できないときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・全改)