○佐賀県核燃料税条例施行規則

平成31年3月26日

佐賀県規則第19号

佐賀県核燃料税条例施行規則をここに公布する。

佐賀県核燃料税条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県核燃料税条例(平成30年佐賀県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 条例及びこの規則に規定する次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

書類の種類

様式

1 条例第9条に規定する申告書及び条例第10条第2項に規定する修正申告書

核燃料税価額割/申告書/修正申告書/(様式第1号その1)

核燃料税出力割/申告書/修正申告書/(様式第1号その2)

核燃料税核燃料物質重量割/申告書/修正申告書/(様式第1号その3)

2 条例第9条第10条第2項及び第12条に規定する納付書

納付書(様式第2号)

3 条例第11条に規定する更正又は決定及び過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額の決定の通知書

核燃料税価額割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その1)

核燃料税出力割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その2)

核燃料税核燃料物質重量割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その3)

4 第3条第1項に規定する申請書

核燃料税の申告納付期限延長の申請書(様式第4号)

5 第3条第2項に規定する通知書

核燃料税の申告納付期限延長の指定通知書(様式第5号)

2 前項に定めるものを除くほか、核燃料税の賦課徴収に係る書類の様式は、佐賀県県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号)の定めるところによるものとする。

(申告納付期限の延長の申請等)

第3条 核燃料税の納税義務者は、条例第6条第2項に規定する取得原価が確定しないため、条例第9条第1項の規定による申告納付の期限の延長についての佐賀県税事務所長の指定を受けようとするときは、その旨、理由等を記載した申請書を、申告納付の期限の15日前までに、佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

2 佐賀県税事務所長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、条例第9条第1項の規定により申告納付の期限を指定したときは、当該申請書を提出した者にその旨を通知書により通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(佐賀県核燃料税条例施行規則の廃止)

2 佐賀県核燃料税条例施行規則(平成26年佐賀県規則第54号)は、廃止する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令元規則28・令3規則19・一部改正)

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(令元規則28・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令元規則28・令3規則19・一部改正)

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(令元規則28・令3規則19・一部改正)

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佐賀県核燃料税条例施行規則

平成31年3月26日 規則第19号

(令和3年3月31日施行)