○佐賀県手数料条例別表第1第461号の3に規定する公安委員会が指定する講習等

平成30年3月26日

佐賀県公安委員会告示第2号

佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)別表第1第461号の3に規定する公安委員会が指定する講習等は、次に掲げるものとし、平成30年4月1日から施行する。

1 平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修

2 自動車安全運転センターが実施した補充講習

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人佐賀県指定自動車学校協会が実施した伝達補充講習その他これに類するもの

4 旧民法第34条の規定により設立された社団法人全国自動車運転教育協会が実施した伝達補充講習

佐賀県手数料条例別表第1第461号の3に規定する公安委員会が指定する講習等

平成30年3月26日 公安委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成30年3月26日 公安委員会告示第2号