○佐賀県債権の管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日

佐賀県規則第4号

佐賀県債権の管理に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県債権の管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県債権の管理に関する条例(平成30年佐賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務の総括)

第2条 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権の管理に関する事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、部長(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第2号に規定する部長をいう。)に対し、その所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして調査を行わせ、若しくは必要な措置を求めることができる。

(議会への報告)

第3条 条例第12条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による議会への報告は、同条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により放棄した非強制徴収債権の種類及び額その他知事が必要と認める事項について行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐賀県債権の管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第1章 通則
沿革情報
平成30年3月26日 規則第4号