○過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年6月29日

佐賀県規則第35号

過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則をここに公布する。

過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成28年佐賀県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令3規則44・追加)

(課税免除の申請手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による課税免除を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる税目について、同表の中欄に掲げる課税免除の申請期限までに、同表の右欄に掲げる課税免除申請書を課税地を所管する県税事務所の長(法人の事業税及び固定資産税にあっては、佐賀県税事務所長。以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

税目

課税免除の申請期限

課税免除申請書

事業税

法人にあっては地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第53条第1項の規定により申告書を提出すべき日

事業税の課税免除申請書(様式第1号)

不動産取得税

法人にあっては法第72条の25第1項、第2項(同条第6項及び法第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第6項において準用する場合を含む。)、第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第4項(法第72条の25第7項及び第72条の28第2項において準用する場合並びに同項において準用する法第72条の25第7項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第1項、第72条の29第1項又は第72条の31第2項若しくは第3項の規定により不動産を取得した日を含む事業年度分に係る法人の事業税の申告書を提出すべき日、個人にあっては佐賀県県税条例第53条第1項の規定により不動産を取得した日を含む年分に係る個人の事業税の申告書を提出すベき日

不動産取得税の課税免除申請書(様式第2号)

固定資産税

法第745条第1項において準用する法第383条の規定により申告書を提出すべき日

固定資産税の課税免除申請書(様式第3号)

(平29規則25・一部改正、令3規則44・旧第2条繰下・一部改正)

(課税免除の措置)

第4条 県税事務所長は、前条に規定する課税免除申請書を受理したときは、審査のうえ処分を決定し、その旨を同条の規定により課税免除申請書を提出した者に通知するものとする。

(令3規則44・旧第3条繰下)

(規則で定める法令)

第5条 条例第5条第1号に規定する規則で定める公害防止に関する法令は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)とする。

(令3規則44・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3規則44・旧第5条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の廃止等)

2 過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則(平成22年佐賀県規則第46号)は、廃止する。

3 条例附則第3項に規定する課税免除については、前項の規定による廃止前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の規定の例による。

(申請期限の特例)

4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日までの間に第2条に規定する課税免除の申請期限が到来する事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除の申請期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日を経過する日とする。

5 令和3年4月1日から条例第2条第2号に規定する市町村計画が定められた日から起算して30日を経過する日までの間に第3条に規定する課税免除の申請期限が到来する事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除の申請期限は、同条の規定にかかわらず、市町村計画が定められた日から起算して30日を経過する日とする。

(令3規則44・追加)

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の規定(第3条の表の改正規定を除く。)は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第26号)附則第2項に規定する課税免除については、この規則による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の例による。

3 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則等の一部改正)

4 原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則(平成15年佐賀県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 佐賀県企業立地の促進に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則(平成25年佐賀県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則(平成27年佐賀県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 地方活力向上地域における県税の課税免除又は不均一課税に関する条例施行規則(平成27年佐賀県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平29規則33・令3規則19・令3規則44・一部改正)

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(令3規則19・令3規則44・一部改正)

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(令3規則19・令3規則44・一部改正)

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過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年6月29日 規則第35号

(令和3年7月6日施行)