○国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則

平成27年3月9日

佐賀県規則第8号

国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則をここに公布する。

国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則

国営土地改良事業負担金条例(昭和45年佐賀県条例第23号)附則第4項の事業の効果が発生したものとして知事が規則で定める年度は、平成27年度とする。

この規則は、公布の日から施行する。

国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定…

平成27年3月9日 規則第8号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第8編 農地/第3章 耕地
沿革情報
平成27年3月9日 規則第8号