○佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成26年10月6日

佐賀県条例第72号

佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例をここに公布する。

佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

佐賀県における認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年佐賀県条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び法に基づく命令(告示を含む。)で使用する用語の例による。

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に係る県要件)

第3条 法第3条第1項及び第3項の規定により条例で定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件(次項において「県要件」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 食育を推進するために、規則で定める食育推進計画を策定するとともに、食育推進担当者を配置すること。

(2) 職員及び子どもに対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。

(3) 満1歳に満たない子どもを入所させる幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にあっては、保健師又は看護師を配置するよう努めること。

(4) 障害のある子どもの教育及び保育については、一人一人の発達の過程及び障害の状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら適切な環境の下でこれを実施すること。

(5) 子どもの食事を調理する者(調乳する者を含む。)に対し、検便による健康診断を実施すること。

2 前項に定めるもののほか、県要件は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)で定める基準とする。

(幼保連携型認定こども園に係る県基準)

第4条 法第13条第1項の規定により条例で定める幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、次に掲げるもののほか、前条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」とあるのは、「幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

(1) 幼保連携型認定こども園の園長は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 幼保連携型認定こども園は、その経営について、前号アからまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。

(3) 幼保連携型認定こども園は、次に掲げる非常災害対策を講じること。

 軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

 施設の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する施設に限る。

 の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

 非常災害に備え、定期的に避難、救出、消火その他必要な訓練を行うこと(避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行うこと。)並びに職員及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

 施設又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)で定める基準とする。

(佐賀県幼保連携型認定こども園審議会)

第5条 法第25条に規定する合議制の機関として設置する佐賀県幼保連携型認定こども園審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、教育及び保育並びに子育て支援事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号で平成27年4月1日から施行)

佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成26年10月6日 条例第72号

(平成27年4月1日施行)