○佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例

平成25年6月27日

佐賀県条例第45号

佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例をここに公布する。

佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例

(目的)

第1条 この条例は、古くから親しまれている本県産の日本酒(以下「日本酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、酒造業その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって日本酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(県の役割)

第2条 県は、日本酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 日本酒の生産に関する事業を行う者は、日本酒による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、県及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(県民の協力)

第4条 県民は、県及び事業者が行う日本酒による乾杯とその普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県日本酒で乾杯を推進する条例

平成25年6月27日 条例第45号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第3章 観光通商
沿革情報
平成25年6月27日 条例第45号