○離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例

平成25年6月27日

佐賀県条例第38号

離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、離島振興対策実施地域内において、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業若しくは離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第1条各号に掲げる事業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者又は畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 離島振興対策実施地域 離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(2) 特別償却設備 省令第2条第1号イに規定する特別償却設備をいう。

(3) 大規模の償却資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の4第1項に規定する大規模の償却資産をいう。

(県税の課税免除)

第3条 知事は、地方税法第6条第1項の規定により、次の各号に掲げる県税の税目に応じ、当該各号に定める税額の課税を免除することができる。

(1) 事業税 次の又はに掲げる税額

 離島振興対策実施地域内において、省令第2条第1号イに定める期間(以下「対象期間」という。)内に特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして省令第3条第1項の規定により計算した額に対して課する税額

 離島振興対策実施地域内において、畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについて、法第2条第2項の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日(以下「公示日」という。)の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する税額

(2) 不動産取得税 対象期間内に特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する税額

(3) 固定資産税 対象期間内に特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である大規模の償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する税額

2 前項の規定により課税を免除する期間は、同項第1号アに定める税額に係る事業税にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年若しくは事業年度の所得金額又は収入金額に対して事業税を課すべきこととなる年度以降3箇年度、同号イに定める税額に係る事業税にあっては当該事業税の課税免除を最初にした年度以降5箇年度、固定資産税にあっては最初に固定資産税が課されることとなる年度以降3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。

(課税免除の適用除外)

第5条 知事は、第3条の規定による課税免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による課税免除はしないものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止等に関する法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。

(2) 前条の規定による課税免除の申請に係る特別償却設備の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。

(佐賀県行政手続条例の適用除外)

第6条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平27条例2・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 第3条第1項(同項第1号アに係る部分に限る。)の規定は、平成25年3月31日以前に新設され、又は増設された特別償却設備については、適用しない。

(離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置)

3 失効前の離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成15年佐賀県条例第30号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内において、旧条例第2条第2項に規定する特定設備を平成25年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、旧条例第3条第1項第2号に規定する家屋若しくはその敷地である土地の同日以前の取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手(平成25年4月1日以降の着手を含む。)があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する大規模の償却資産を平成25年3月31日以前に取得した者に対して課する固定資産税の課税免除については、旧条例の規定は、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。

(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例(平成15年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成17年佐賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例

平成25年6月27日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)