○佐賀県警察行政処分の公表に関する規則

平成25年3月26日

佐賀県公安委員会規則第3号

佐賀県警察行政処分の公表に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の規定に基づく行政処分(以下「処分」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象となる処分)

第2条 警備業法(以下この項において「法」という。)に基づく処分のうち、公表の対象となる処分は、佐賀県公安委員会が行った次の各号に掲げる処分又は他の都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。以下「他の公安委員会」という。)が佐賀県内に主たる営業所を有する者に対して行った第3号に掲げる処分とする。

(1) 法第8条の規定による認定の取消し

(2) 法第48条の規定による指示(当該指示を受けた日から過去3年以内に同条の規定による指示を受け、又は過去5年以内に法の規定に基づく処分(指示を除く。)を受けた被処分者に対するものに限る。)

(3) 法第49条第1項の規定による営業の停止命令

(4) 法第49条第2項の規定による営業の廃止命令

2 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく処分のうち、公表の対象となる処分は、佐賀県公安委員会が行った次の各号に掲げる処分又は他の公安委員会が佐賀県内に主たる営業所を有する者に対して行った第2号に掲げる処分とする。

(1) 法第14条の規定による指示(当該指示を受けた日から過去3年以内に同条の規定による指示を受け、又は過去5年以内に法の規定に基づく処分(指示を除く。)を受けた被処分者に対するものに限る。)

(2) 法第15条第1項の規定による営業の停止命令

(3) 法第15条第2項の規定による営業の廃止命令

3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく処分のうち、公表の対象となる処分は、佐賀県公安委員会が行った次の各号に掲げる処分とする。ただし、法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項の規定による要請に際し、国土交通大臣から処分の公表が適切でない旨の意見が述べられたときは、公表の対象としないものとする。

(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し

(2) 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示

(3) 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業の停止命令

(4) 法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業の廃止命令

(公表の方法)

第3条 佐賀県公安委員会は、前条第1項及び第2項の規定により公表の対象となる処分を行ったとき又は他の公安委員会から佐賀県内に主たる営業所を有する者に対して同条第1項第3号若しくは第2項第2号に掲げる処分を行った旨の通知を受けたときは、行政処分簿(様式その1)を作成し、佐賀県警察本部内の情報公開窓口への備付け及び佐賀県警察本部ホームページへの掲載によりこれを公表するものとする。

2 佐賀県公安委員会は、前条第3項の規定により公表の対象となる処分を行ったときは、行政処分簿(様式その2)を作成し、佐賀県警察本部ホームページへの掲載によりこれを公表するものとする。

(公表の期間)

第4条 公表の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる処分 当該処分が行われた日から起算して3年間

(2) 第2条第3項各号に掲げる処分 当該処分が行われた日から起算して2年間

(他の公安委員会への通知)

第5条 佐賀県公安委員会が第2条第1項第3号又は第2項第2号に掲げる処分を行った場合において、被処分者の主たる営業所の所在地が他の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該他の公安委員会に対し、当該処分に係る行政処分簿の写しを送付するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐賀県警察行政処分の公表に関する規則

平成25年3月26日 公安委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)