○佐賀県医療法の施行等に関する条例施行規則

平成25年3月25日

佐賀県規則第9号

〔佐賀県医療法施行条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県医療法の施行等に関する条例施行規則

(平26規則16・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(既存病床数及び申請病床数の補正)

第3条 条例第3条第1項の規定により規則で定める補正の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる病院又は診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に、当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数を当該病床の利用者の数で除した数(その数が0.05以下であるときは、0とする。)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。

 国の開設する病院又は診療所であって、宮内庁、法務省又は防衛省が所管するもの

 独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院又は診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの

 特定の事務所又は事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院又は診療所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院

 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院又は診療所

(2) 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。

(3) 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。

(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。

2 前項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は命令等をしようとする日前の直近の9月30日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の9月30日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

3 当該申請に係る病床数についての第1項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(平30規則8・一部改正)

(病院の従業者の員数)

第4条 条例第5条第2項の規定により規則で定める員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)

(2) 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(4) 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数

(6) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の1日あたりの平均値とする。ただし、病院を新規に開設し、又は再開しようとする場合は、推定数による。

3 第1項の規定にかかわらず、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものについては、第1項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同項第2号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。

(病院の施設の構造設備)

第5条 条例第6条の規定により規則で定める構造設備は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものであること(消毒施設を有する病院の場合に限る。)

(2) 談話室 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有するものであること。この場合において、利用者の処遇に支障がないときは、食堂その他の施設と兼用することができる。

(3) 食堂 入院患者への食事の提供に必要な広さを有するものであること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

(療養病床を有する診療所の従業者の員数)

第6条 条例第7条第2項の規定により規則で定める員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1

(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

2 第4条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に規定する入院患者の数について準用する。

(療養病床を有する診療所の施設の構造設備)

第7条 第5条第2号から第4号までの規定は、条例第8条の規定により規則で定める構造設備について準用する。

(手数料の減免申請)

第8条 条例第10条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

(療養病床に係る既存の病床の数とみなす場合)

第9条 条例附則第4項の規定により、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第7条の新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数とみなす場合は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成30年4月1日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合とする。

(平30規則24・追加)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(既存病床数及び申請病床数の補正に係る経過措置)

第2条 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第7条の2第3項の規定による命令若しくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第30条の30に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成30年4月1日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。

(平30規則8・一部改正)

(精神病床を有する病院の従業者の員数に係る経過措置)

第3条 精神病床を有する病院(第4条第3項に規定するものを除く。)については、当分の間、同条第1項第2号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を5で除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者と」と読み替えるものとする。

(転換病床を有する病院の従業者の員数に係る経過措置)

第4条 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該病院の精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行おうとして、平成24年3月31日までの間にその旨を知事に届け出た場合の当該病院に置くべき看護師及び准看護師の員数は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(1) 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を6で除した数

(2) 転換病床に係る病室の入院患者の数を9で除した数

(3) 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数

(4) 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除した数

2 前項の病院に置くべき看護補助者の員数は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第4条第1項第3号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を6で除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を9で除した数に2を乗じて得た数を加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1とする。)とする。

第4条の2 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成30年6月30日までの間に、再びその旨を知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平30規則8・追加)

(療養病床を有する病院の従業者の員数に係る経過措置)

第5条 療養病床を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第33号。以下「平成24年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(省令附則第52条第1項及び第3項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者(以下「看護師等」という。)の員数が第4条第1項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合の当該病院に置くべき看護師等の員数は、同年4月1日から平成30年3月31日までの間は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

第5条の2 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平30規則8・追加)

(療養病床を有する診療所の従業者の員数に係る経過措置)

第6条 第6条の規定にかかわらず、条例第7条第2項の規定により規則で定める員数は、当分の間、次のとおりとする。

(1) 看護師等 療養病床に係る病室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1。ただし、そのうちの1については看護師又は准看護師とする。

(2) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数

第7条 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第6条第1項第1号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合の当該診療所に置くべき看護師等の員数は、同年4月1日から平成30年3月31日までの間は、同項第1号及び第2号並びに前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

(平30規則8・一部改正)

第7条の2 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平30規則8・追加)

第8条 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が附則第6条第1号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合の当該診療所に置くべき看護師等の員数は、同年4月1日から平成30年3月31日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1(そのうちの1については、看護師又は准看護師)とする。

(平30規則8・一部改正)

第8条の2 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。

(平30規則8・追加)

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則16・一部改正)

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佐賀県医療法の施行等に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第9号

(平成30年6月29日施行)