○佐賀県公安委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年12月18日

佐賀県公安委員会告示第5号

佐賀県公安委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程の施行の際現に定められている公安委員会告示(以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(既存告示の形式の改正)

第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存告示における右方又は上方は、この規程による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)においてはそれぞれ上方又は左方とする。

(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存告示における文字の配置と同様とする。

2 前項の規定は、既存告示において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式については、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存告示中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 条、表及び様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 漢数字(次に掲げるものを除く。)

ア 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

イ 熟語の一部として用いられているもの

ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

エ 数字の単位として用いられている万又は億であって当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億

オ 前2号に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

4 上欄

左欄

5 下欄

右欄

2 前項の表第4号及び第5号の規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、警察本部長が定めるところによる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

佐賀県公安委員会告示の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年12月18日 公安委員会告示第5号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成24年12月18日 公安委員会告示第5号