○佐賀県公文書館管理規則
平成24年3月23日
佐賀県規則第12号
佐賀県公文書館管理規則をここに公布する。
佐賀県公文書館管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県公文書館条例(平成24年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、佐賀県公文書館(以下「公文書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。
(2) 歴史的文書 条例第1条に規定する歴史的文書をいう。
(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した書面、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(4) 公文書等 公文書その他の記録をいう。
(所掌事務)
第3条 公文書館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 実施機関から引き継いだ完結文書の保存及び廃棄に関すること。
(2) 歴史的文書の選別、保存、利用及び調査研究に関すること。
(職員)
第4条 公文書館に、館長を置く。
2 公文書館に、副館長、係長その他必要な職員を置くことができる。
3 館長は、知事の命を受けて、公文書館の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 副館長は、館長を補佐し、公文書館に関する事務を整理する。
5 係長は、上司の命を受けて、公文書館の事務の一部を処理する。
(令2規則20・一部改正)
(職務の代行)
第5条 館長が不在のときは、副館長がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、館長の後閲を受けなければならない。
(令2規則20・一部改正)
(館長の専決事項)
第6条 館長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りに関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 館長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(平28規則45・平31規則34・令2規則20・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(週休日)
第7条 公文書館に勤務する職員の週休日は、月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び毎4週間につき4日(育児短時間勤務職員等(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)にあっては4日以上でその職員の育児短時間勤務等の内容(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ。)に従ったもの、短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては4日以上)となるように館長が職員ごとに指定する日とする。
(令5規則14・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第8条 公文書館に勤務する職員の勤務時間は、館長が職員ごとに毎4週間につき1週間当たり勤務時間が38時間45分となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。この場合において、始業時刻は8時30分とし、終業時刻は17時15分とする。
2 館長は、業務の状況により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げて職員に勤務を命ずることができる。
(開館時間)
第9条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第10条 公文書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(保存等)
第11条 公文書館において保存する公文書等は、次のとおりとする。
(1) 実施機関から引継ぎを受けた公文書等
(2) 歴史的文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が重要な歴史資料として認めた公文書等
2 知事は、歴史的文書の散逸を防止し、又は適正な保存を図るため必要があると認めるときは、実施機関における文書の保管状況を調査し、かつ、適正な保存のために必要な指示を行うことができる。
(歴史的文書の利用)
第12条 館長は、歴史的文書について利用の請求があった場合には、次条に定める場合を除き、これを一般の利用に供しなければならない。
2 館長が歴史的文書を利用させる場合には、書面、図画又は写真については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。この場合において、閲覧の方法により歴史的文書を利用させるときは、当該歴史的文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときに限り、その複製物を閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
(利用の制限)
第13条 館長は、歴史的文書に次に掲げる情報が記録されているときは、当該歴史的文書(当該情報が記録されている部分に限る。)の利用を制限することができる。
(1) 佐賀県情報公開条例第6条第1号に該当する情報で、別表に掲げるもの
(2) 佐賀県情報公開条例第6条第2号から第6号までに該当する情報
2 館長は、歴史的文書の原本を利用させることにより当該原本の汚損又は破損のおそれがあると認められる場合は、当該原本の利用を制限することができる。
(令5規則34・一部改正)
(閲覧等の手続)
第14条 公文書館において歴史的文書の閲覧又は写しの交付を希望する者は、歴史的文書閲覧等申請書(様式)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 歴史的文書の写しの交付を希望する者は、当該写しの交付に要する実費を納付しなければならない。
(持ち出し禁止)
第15条 歴史的文書を利用する者は、当該歴史的文書を閲覧室の外に持ち出してはならない。
(利用の停止又は禁止)
第16条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、歴史的文書の利用を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則の規定に違反した者
(2) 歴史的文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 職員の指示に従わない者
(入館の制限)
第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 公文書館の設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) 公文書館内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 公文書館の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
(弁償)
第18条 公文書館の資料又は施設若しくは設備を亡失し、破損し、又は汚損した者は、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第2条
3 暫定再任用短時間勤務職員については、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号)第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の佐賀県財務規則、第6条の規定による改正後の佐賀県公文書館管理規則及び第7条の規定による改正後の佐賀県消費生活センター管理規則の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県公文書館管理規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の佐賀県公文書館管理規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる歴史的文書の利用の請求について適用し、同日前に行われた歴史的文書の利用の請求については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
情報の種類 | 閲覧を制限することができる期間 |
個人の秘密であって、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの | その作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して50年間 |
個人の重大な秘密であって、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの | その作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して80年間 |
個人の特に重大な秘密であって、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるもの | 永久 |