○佐賀県公文書館条例

平成24年3月23日

佐賀県条例第7号

佐賀県公文書館条例をここに公布する。

佐賀県公文書館条例

(設置)

第1条 歴史資料としての価値を有すると認められる公文書その他の記録(以下「歴史的文書」という。)を収集し、保存し、及び利用に供し、並びにこれに関連する調査研究を行う等のため、佐賀県公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公文書館は、佐賀市に置く。

(利用の促進)

第3条 知事は、歴史的文書について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐賀県公文書館条例

平成24年3月23日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 文書
沿革情報
平成24年3月23日 条例第7号