○佐賀県暴力団排除条例施行規則

平成23年12月2日

佐賀県公安委員会規則第7号

佐賀県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。

佐賀県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(暴力団と密接な関係を有する者)

第3条 条例第2条第4号の公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(2) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(5) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に暴力団員等又は前各号に掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(6) 暴力団員等又は第1号から第4号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平24公委規則8・一部改正)

(暴力団事務所開設等禁止区域の基準となる施設)

第4条 条例第19条第1項第10号の公安委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(平27公委規則5・一部改正)

(報告又は資料の提出の方法)

第5条 条例第26条第1項の規定による報告又は資料の提出(以下「報告等」という。)は、書面によらなければならない。ただし、同項の規定による報告について、公安委員会が認めたときは、口頭によることができる。

2 公安委員会は、報告等を求めるときは、報告・資料提出要求書(様式第1号)を送付するものとする。

(口頭による報告の聴取等)

第6条 公安委員会は、前条第1項ただし書の規定により口頭による報告を求めたときは、警察本部長が指定する警察職員に当該報告を聴取させることができる。

2 前条第1項ただし書の規定により口頭による報告を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、報告日時等変更申出書(様式第2号)により、報告の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による報告の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により口頭による報告の日時若しくは場所の変更をし、又は第2項の規定による申出を受けた場合において、口頭による報告の日時及び場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を報告日時等変更等決定通知書(様式第3号)により、当該口頭による報告を求めた者に通知しなければならない。

(立入検査)

第7条 条例第26条第1項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、報告等によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

(1) 条例第16条第20条第1項第22条第23条第24条第2項又は第25条の規定に違反する行為(以下「条例違反行為」という。)が行われていると認める場合であって、当該条例違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

(2) 条例違反行為が行われたと認める場合であって、当該条例違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2 条例第26条第2項の証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(勧告の方法)

第8条 条例第27条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法等)

第9条 条例第28条の規定による公表(以下「公表」という。)は、県の広報媒体に掲載する方法その他広く県民に周知する方法により行うものとする。

2 公表の内容は、当該公表の名宛人になるべき者(以下「公表予定者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該公表の原因となる事実とする。

(意見陳述の方法等)

第10条 条例第29条の規定による意見陳述(以下「意見陳述」という。)は、申述書の提出によることとする。ただし、公安委員会が認めた場合は、口頭によることができる。

2 公表予定者は、意見陳述に当たり、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(意見陳述の機会の付与の手続)

第11条 公安委員会は、意見陳述の機会を与えるときは、公表予定者に対し、意見陳述通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 公安委員会は、公表予定者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、申述書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)並びに公安委員会が当該通知をいつでもその者に交付する旨を公安委員会の掲示板に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過した時に、当該通知がその者に到達したものとみなす。

3 公安委員会は、正当な理由がなく、公表予定者が提出期限までに申述書の提出をせず、又は口頭による意見陳述の期日に出頭しない場合は、改めて意見陳述の機会を与えることを要しない。

(口頭による意見陳述の聴取等)

第12条 公安委員会は、口頭による意見陳述の機会を与えたときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見を聴取させることができる。

2 公表予定者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見陳述の日時等変更申出書(様式第7号)により、口頭による意見陳述の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見陳述の日時又は場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により意見陳述の日時若しくは場所の変更をしたとき、又は第2項の規定による申出を受けた場合において意見陳述の日時及び場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を意見陳述の日時等変更等決定通知書(様式第8号)により、公表予定者に通知しなければならない。

(代理人)

第13条 報告等を求められた者又は第11条第1項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、報告等又は意見陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者は、代理人の資格について、代理人選任届出書(様式第9号)を公安委員会に提出して証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(様式第10号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(中止命令の方法)

第14条 条例第31条の規定による中止命令は、中止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(佐賀県公安委員会事務決裁等規則の一部改正)

2 佐賀県公安委員会事務決裁等規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第5号)

この規則は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年6月1日)

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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佐賀県暴力団排除条例施行規則

平成23年12月2日 公安委員会規則第7号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
平成23年12月2日 公安委員会規則第7号
平成24年8月1日 公安委員会規則第8号
平成27年3月9日 公安委員会規則第5号
平成28年3月29日 公安委員会規則第3号
令和4年3月7日 公安委員会規則第3号